○潮来市勤勉手当成績率運用規程

平成25年6月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,潮来市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第4号)第26条及び第26条の2又は潮来市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第5号)第15条の2及び第19条の2の規定に基づき,潮来市職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)に係る勤勉手当成績率の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6訓令4・一部改正)

第2条 この訓令の対象となる職員は,潮来市職員の給与に関する規則又は潮来市会計年度任用職員の給与に関する規則の適用を受ける職員とする。

(令6訓令4・一部改正)

(勤勉手当成績率の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当成績率の区分は,勤務成績に応じて次のとおりとする。勤務成績の区分は,人事評価制度実施要綱に基づき実施された人事評価(以下「人事評価」という。)により決定された評価段階に応じた区分とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

勤務成績

人事評価表 評価尺度による区分

成績率

特に優秀

A

100分の115以上100分の120以下

優秀

B

100分の106以上100分の115未満

良好

C

100分の105

やや良好でない

D

100分の96以上100分の105未満

良好でない

E

100分の96未満

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

勤務成績

人事評価表 評価尺度による区分

成績率

特に優秀

A

100分の60以上100分の65以下

優秀

B

100分の51以上100分の60未満

良好

C

100分の50

やや良好でない

D

100分の41以上100分の50未満

良好でない

E

100分の41未満

(平26訓令5・平28訓令4・平28訓令15・平29訓令3・平30訓令1・平31訓令1・令2訓令1・令4訓令7・令5訓令10・令5訓令19・令7訓令2・令7訓令6・一部改正)

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は,前条の規定にかかわらず,市長が別に定める。

(1) 育児休業,休職,病気休暇等の理由で評価対象期間中の勤務日が少ないため,人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 前号に定める者のほか,市長が指定する職員

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず,条例第21条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は,次のとおりとする。ただし,重複して処分を受けた場合にあっては,成績率の割合の低いものを適用する。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

懲戒処分の種類

成績率

戒告

50/100以下

減給

41.5/100以下

停職

32.5/100以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

懲戒処分の種類

成績率

戒告

28/100以下

減給

23/100以下

停職

18.5/100以下

2 前項により決定された成績率は,その処分のあった日の属する勤勉手当の対象期間に係る勤勉手当に限り適用する。

(令5訓令10・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか,勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第5条に規定する成績率は,平成25年4月1日以降において懲戒処分を受けた職員から適用し,同日前に懲戒処分を受けた職員については,なお従前の例による。

(平成26年12月1日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし第2改正については平成28年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程第3条の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月30日訓令第15号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。ただし,第2改正の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2改正については平成30年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程第3条の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月25日訓令第1号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2改正については平成31年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程第3条の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(令和2年1月7日訓令第1号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2改正については令和2年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程第3条の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和4年12月21日訓令第7号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2改正については令和5年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程第3条の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(潮来市勤勉手当成績率運用規程の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程の規定を適用する。

(令和5年12月28日訓令第19号)

1 この訓令は,公表の日から施行する。ただし,第2改正は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市勤勉手当成績率運用規程の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(令和6年5月29日訓令第4号)

この訓令は,公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年1月29日訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行し,令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月31日訓令第6号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

潮来市勤勉手当成績率運用規程

平成25年6月27日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月27日 訓令第5号
平成26年12月1日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成28年11月30日 訓令第15号
平成29年3月30日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第1号
令和2年1月7日 訓令第1号
令和4年12月21日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和5年12月28日 訓令第19号
令和6年5月29日 訓令第4号
令和7年1月29日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第6号