○潮来市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条~第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき,及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条から第7条までに定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職種別基準表において別に定める場合を除き,潮来市初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際し,その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については,第5条の規定は,適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前3条の規定は,適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給については,常勤職員の例による。

2 条例第8条において準用する給与条例第12条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当の支給については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については,常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第15条の規則で定める時間は,7時間45分に20を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第22条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第23条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は,第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の額)

第24条 条例第26条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は,別表第2に掲げる通勤距離等に応じた額を支給する。

(令3規則2・追加)

第4章 雑則

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(令3規則2・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年5月27日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2規則16・令4規則18・令5規則4・一部改正)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般業務補助

(認定こども園保育教諭補助,認定こども園業務補助,社会体育指導員,統計調査事務,税務業務,市民課窓口業務,幼児教室業務,施設管理業務,観光商工課内事務補助,高齢福祉課業務,環境課業務,公園管理作業,道路公園管理作業,生徒・児童の介助・安全の確保業務,特別支援・教育支援業務,教育支援センター及び中学校における教育相談業務,学校用務員事務,公民館主事補,住民税申告・確定申告関連業務,電話交換業務,ファミリーサポートセンターアドバイザー,つどいの広場業務,介護予防ケアプラン作成業務,トンボ公園植栽管理,被災者支援業務,公民館業務等)


1

1

1

9

認定こども園保育教諭,栄養士

高校卒

1

15

1

35

認定こども園看護師


2

1

2

5

診療報酬点検整理業務


1

1

1

25

あやめ園栽培管理業務


1

1

1

20

生活困窮者事務補助,母子父子自立支援業務


1

6

1

15

一般業務

(財政課業務,要介護・障害支援区分調査事務,農地利用実態調査員業務)


1

9

1

40

一般業務

(工事・委託等に関する完成検査事務)


1

54

1

54

農地中間管理事業


1

32

1

32

地域おこし協力隊


1

21

1

21

生活困窮者・被保護者就労相談員


1

25

1

40

家庭相談員


1

25

1

35

子ども家庭支援員


2

1

2

5

消費者支援センター相談員


2

1

2

15

教育相談員


2

31

2

31

就学支援相談員


1

30

1

40

危機管理官


2

40

2

40

保健師,生活習慣病・乳幼児保育指導業務


2

15

2

30

公用車・中型バス等運転手


1

20

1

64

産業廃棄物不法投棄総括監視指導員


2

4

2

4

TT講師(小中学校非常勤講師),学校教育指導員


2

42

2

42

部活動指導員


2

46

2

46

会計年度任用企業職員


1

1

1

9

備考

この表において「高校卒」には,中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められる者を含むものとする。

別表第2(第24条関係)

(令3規則2・追加)

片道の通勤距離

月額

1週間の勤務日の日数

キロメートル以上

キロメートル未満

5日

4日

3日

2日

1日



2

1,600

1,280

960

640

320

2

3

4,000

3,200

2,400

1,600

800

3

4

6,700

5,360

4,020

2,680

1,340

4

5

8,700

6,960

5,220

3,480

1,740

5

6

10,700

8,560

6,420

4,280

2,140

6

7

12,700

10,160

7,620

5,080

2,540

7

8

14,700

11,760

8,820

5,880

2,940

8

10

16,700

13,360

10,020

6,680

3,340

10

12

17,500

14,000

10,500

7,000

3,500

12

14

18,000

14,400

10,800

7,200

3,600

14

16

18,500

14,800

11,100

7,400

3,700

16

18

19,000

15,200

11,400

7,600

3,800

18

20

19,500

15,600

11,700

7,800

3,900

20

22

20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

22

24

20,500

16,400

12,300

8,200

4,100

24

26

21,000

16,800

12,600

8,400

4,200

26

28

21,500

17,200

12,900

8,600

4,300

28

30

22,000

17,600

13,200

8,800

4,400

30

32

22,500

18,000

13,500

9,000

4,500

32

34

23,900

19,120

14,340

9,560

4,780

34

36

25,400

20,320

15,240

10,160

5,080

36

38

26,800

21,440

16,080

10,720

5,360

38

40

28,300

22,640

16,980

11,320

5,660

40

42

29,700

23,760

17,820

11,880

5,940

42

44

31,200

24,960

18,720

12,480

6,240

44

46

32,600

26,080

19,560

13,040

6,520

46

48

34,100

27,280

20,460

13,640

6,820

48

50

35,500

28,400

21,300

14,200

7,100

50

52

37,000

29,600

22,200

14,800

7,400

52

54

38,400

30,720

23,040

15,360

7,680

54

56

39,900

31,920

23,940

15,960

7,980

56

58

41,300

33,040

24,780

16,520

8,260

58

60

42,800

34,240

25,680

17,120

8,560

60


44,200

35,360

26,520

17,680

8,840

潮来市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月18日 規則第5号
令和2年5月27日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第2号
令和4年10月31日 規則第18号
令和5年3月17日 規則第4号