○潮来市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月18日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条~第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職種別基準表において別に定める場合を除き,潮来市初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和39年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際し,その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については,第5条の規定は,適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前3条の規定は,適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(地域手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第12条の2に規定する地域手当の支給については,常勤職員の例による。
2 条例第8条において準用する給与条例第12条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合については,常勤職員の例による。
(通勤手当)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第12条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については,常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第15条の2 条例第14条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(令6規則9・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第15条の規則で定める時間は,7時間45分に20を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
2 条例第22条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,前条第2項に掲げる者とする。
3 条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(令6規則9・追加)
(報酬の支給)
第20条 条例第23条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は,第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(令3規則2・追加)
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
(令3規則2・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令2規則16・令4規則18・令5規則4・令6規則7・一部改正)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般業務補助 (認定こども園保育教諭補助,認定こども園業務補助,社会体育指導員,統計調査事務,税務業務,市民課窓口業務,幼児教室業務,施設管理業務,観光商工課内事務補助,高齢福祉課業務,環境課業務,公園管理作業,道路公園管理作業,生徒・児童の介助・安全の確保業務,特別支援・教育支援業務,教育支援センター及び中学校における教育相談業務,学校用務員事務,公民館主事補,住民税申告・確定申告関連業務,電話交換業務,ファミリーサポートセンターアドバイザー,つどいの広場業務,介護予防ケアプラン作成業務,トンボ公園植栽管理,被災者支援業務,公民館業務等) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
認定こども園保育教諭,栄養士 | 高校卒 | 1 | 15 | 1 | 35 |
認定こども園看護師 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
診療報酬点検整理業務 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
あやめ園栽培管理業務 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
生活困窮者事務補助,母子父子自立支援業務 | 1 | 6 | 1 | 15 | |
要介護・障害支援区分調査事務 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
一般業務 (財政課業務,農地利用実態調査員業務) | 1 | 9 | 1 | 40 | |
一般業務 (工事・委託等に関する完成検査事務) | 1 | 54 | 1 | 54 | |
農地中間管理事業 | 1 | 32 | 1 | 32 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
生活困窮者・被保護者就労相談員 | 1 | 25 | 1 | 40 | |
家庭相談員 | 1 | 25 | 1 | 35 | |
子ども家庭支援員 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
消費者支援センター相談員 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
教育相談員 | 2 | 31 | 2 | 31 | |
就学支援相談員 | 1 | 30 | 1 | 40 | |
危機管理官 | 2 | 40 | 2 | 40 | |
保健師,生活習慣病・乳幼児保育指導業務 | 2 | 15 | 2 | 30 | |
公用車・中型バス等運転手 | 1 | 20 | 1 | 64 | |
産業廃棄物不法投棄総括監視指導員 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
TT講師(小中学校非常勤講師),学校教育指導員 | 2 | 42 | 2 | 42 | |
部活動指導員 | 2 | 46 | 2 | 46 | |
会計年度任用企業職員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
備考
この表において「高校卒」には,中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められる者を含むものとする。
別表第2(第24条関係)
(令3規則2・追加)
片道の通勤距離 | 月額 | |||||
1週間の勤務日の日数 | ||||||
キロメートル以上 | キロメートル未満 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
2 | 1,600 | 1,280 | 960 | 640 | 320 | |
2 | 3 | 4,000 | 3,200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
3 | 4 | 6,700 | 5,360 | 4,020 | 2,680 | 1,340 |
4 | 5 | 8,700 | 6,960 | 5,220 | 3,480 | 1,740 |
5 | 6 | 10,700 | 8,560 | 6,420 | 4,280 | 2,140 |
6 | 7 | 12,700 | 10,160 | 7,620 | 5,080 | 2,540 |
7 | 8 | 14,700 | 11,760 | 8,820 | 5,880 | 2,940 |
8 | 10 | 16,700 | 13,360 | 10,020 | 6,680 | 3,340 |
10 | 12 | 17,500 | 14,000 | 10,500 | 7,000 | 3,500 |
12 | 14 | 18,000 | 14,400 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
14 | 16 | 18,500 | 14,800 | 11,100 | 7,400 | 3,700 |
16 | 18 | 19,000 | 15,200 | 11,400 | 7,600 | 3,800 |
18 | 20 | 19,500 | 15,600 | 11,700 | 7,800 | 3,900 |
20 | 22 | 20,000 | 16,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
22 | 24 | 20,500 | 16,400 | 12,300 | 8,200 | 4,100 |
24 | 26 | 21,000 | 16,800 | 12,600 | 8,400 | 4,200 |
26 | 28 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 |
28 | 30 | 22,000 | 17,600 | 13,200 | 8,800 | 4,400 |
30 | 32 | 22,500 | 18,000 | 13,500 | 9,000 | 4,500 |
32 | 34 | 23,900 | 19,120 | 14,340 | 9,560 | 4,780 |
34 | 36 | 25,400 | 20,320 | 15,240 | 10,160 | 5,080 |
36 | 38 | 26,800 | 21,440 | 16,080 | 10,720 | 5,360 |
38 | 40 | 28,300 | 22,640 | 16,980 | 11,320 | 5,660 |
40 | 42 | 29,700 | 23,760 | 17,820 | 11,880 | 5,940 |
42 | 44 | 31,200 | 24,960 | 18,720 | 12,480 | 6,240 |
44 | 46 | 32,600 | 26,080 | 19,560 | 13,040 | 6,520 |
46 | 48 | 34,100 | 27,280 | 20,460 | 13,640 | 6,820 |
48 | 50 | 35,500 | 28,400 | 21,300 | 14,200 | 7,100 |
50 | 52 | 37,000 | 29,600 | 22,200 | 14,800 | 7,400 |
52 | 54 | 38,400 | 30,720 | 23,040 | 15,360 | 7,680 |
54 | 56 | 39,900 | 31,920 | 23,940 | 15,960 | 7,980 |
56 | 58 | 41,300 | 33,040 | 24,780 | 16,520 | 8,260 |
58 | 60 | 42,800 | 34,240 | 25,680 | 17,120 | 8,560 |
60 | 44,200 | 35,360 | 26,520 | 17,680 | 8,840 |