○潮来市人事評価審査委員会設置規程
平成25年6月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 潮来市職員の人事評価に関する規程(平成25年訓令第1号。以下「評価規程」という。)第11条の規定による人事評価の検証等及び第14条の規定による苦情に対する審査及び処理を行うため,潮来市人事評価審査委員会(以下「評価審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価審査委員会は,次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 評価規程第11条に掲げる被評価者に係る人事評価の内容について審査し,必要と認めるときは,評価の内容について調整を行うこと。また,再評価の必要があると認めた場合は1次評価者及び2次評価者に対し再評価を行わせること。
(2) 評価規程第14条に規定する苦情処理について,審査及び処理を行い,その結果を市長に報告すること。
(3) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。
(委員)
第3条 評価委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市長公室長
(4) 市民福祉部長
(5) 環境経済部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(8) 議会事務局長
(9) 総務課長
(平28訓令8・平30訓令1―3・一部改正)
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き,副市長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は,委員長が招集する。
2 評価委員会は,過半数の委員の出席がなければ,会議を開くことができない。
(関係者の会議への出席)
第6条 評価委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,意見を聴くことができる。
(異議申出に係る措置)
第7条 委員長は,評価規程第14条及び潮来市人事評価に関する苦情処理実施要綱(平成25年訓令第2号)に規定する異議申立てがあったときは,速やかに会議を招集し,当該申出に係る評価の内容を審査し,意見を添えてその結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を尊重し,必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第8条 評価審査委員会の庶務は,総務課において行う。
(平28訓令8・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年4月20日訓令第8号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第1―3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。