○潮来都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成25年3月31日
規則第18号
潮来都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,潮来都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)算定基準となる土地の地積は,公簿による。ただし,これによりがたいとき,又は市長が必要と認めたときは,実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 受益者は,条例第5条の規定による賦課対象区域の公告があったときは,指定された期日までに潮来都市計画下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは,土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,前項の申告書に連署して提出するものとする。
2 前項の負担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から負担金の徴収を開始するとき,その他特別の理由があるときは別に納期を定めるものとする。
第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
(端数計算)
第5条 条例第4条に規定する単位負担金及び負担金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,初年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 条例第11条に規定する延滞金について,その確定額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第6条 条例第6条第4項に規定する一括納付とは,負担金を納付する場合において,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金をあわせて納付することをいう。
(平27規則14・追加)
(1) 市民税又は固定資産税の減免を受けている者は,当該減免理由の存続期間
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者は,当該扶助の受給期間
(3) 災害等により自己の所有に係る固定資産の全部又は一部について被害を受け損害があった者は,市長の認定する期間
(4) 宅地化が当分見込まれない利用状況にある農地で市長が認めた土地は,宅地に変換されるまでの期間,負担金額の3分の2の額を猶予する。
(5) 権利その他利害のため訴訟又は係争中にあるものは,その訴訟又は係争が解決するまでの期間
(6) 1団地700平方メートルを超える宅地で,市長が必要と認めたときは,700平方メートルを超える部分については,利用の変更があるまでその負担金額を猶予する。
(7) 調整区域内の農地で,市長が認めた土地は,宅地に変換されるまでの期間,負担額の全額を猶予する。
(平27規則14・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第8条 市長は,受益者が次の各号の1に該当するときは,徴収猶予を取り消し,その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号の1に該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(負担金の繰上徴収)
第9条 市長は,次の各号に該当するときは,すでに確定した負担金でその納期限前においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期限前においても,負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者が,国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者が,競売の開始を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) いつわりその他不正な手段により,負担金を免がれようとしたとき。
2 市長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,その旨を受益者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者が,住所,事務所又は事業所を有しない場合においては,負担金納付に関する事項を処理させるため,市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,潮来都市計画下水道事業受益者負担金納付管理人選定届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。
(住所変更)
第14条 受益者又は納付管理人が,住所,事務所等を変更した場合は,速やかに潮来都市計画下水道事業受益者負担金納付義務者(納付管理人)住所変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
負担金の減免
減免の対象となる土地 | 減免率% |
1 市が所有又は使用している土地 | |
(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 図書館,市民会館,公民館,体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 |
(5) 消防庁舎及び施設用地 | 100 |
(6) 企業用財産となっている土地 | 25 |
2 県が所有又は使用している土地 | |
(1) 学校用地 | 40 |
(2) 社会福祉用地 | 40 |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 40 |
(4) 一般庁舎及び無料公務員宿舎用地 | 30 |
(5) 有料公務員宿舎用地 | 20 |
(6) 公営住宅の敷地 | 0 |
(7) 普通財産である土地 | 0 |
(8) 企業用財産となっている土地 | 25 |
3 国が所有し,又は使用している土地 | |
(1) 国立学校用地 | 75 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎用地 | 50 |
(5) 有料国家公務員宿舎用地 | 25 |
(6) 普通財産である土地 | 0 |
(7) 企業用財産となっている土地 | 25 |
4 民間鉄道が所有又は使用している土地 | |
(1) 踏切,軌道,駅前広場 | 100 |
(2) 駅舎,プラットホーム等 | 25 |
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75 |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | |
(1) 墓地(私有墓地を含む。)納骨堂の敷地 | 100 |
(2) 境内地 | 50 |
7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 |
8 消防団(市長が認めた特設消防隊を含む。)が所有又は使用する消防用施設備品等を格納する土地 | 100 |
9 自治会などが所有又は使用する地区公民館等の敷地 | 75 |
10 公共性の認められる私道 | 100 |
11 宅地化が不可能であると認められる崖地低地等 | 100 |
12 公道,公園等になることが明らかな土地 | 100 |
13 その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 市長が認定する率 |
(令5規則9・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則14・追加,令5規則9・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)