○潮来都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年12月15日
条例第18号
(注) 平成18年9月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 潮来市長(以下「市長」という。)は,この条例の定めるところにより公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において,必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は,排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は,毎年度の当初に,当該年度内に事業を施行することを予定し,かつ,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。
2 農地法(昭和27年法律229号)第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)は,前項に規定する賦課対象区域から除外する。ただし,農地以外に転用された場合は,新たに賦課対象区域に定めるものとする。
3 市長は,特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは,変更する賦課対象区域を定め,これを公告しなければならない。
(平25条例42・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 市長は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,負担金を賦課するものとする。
3 市長は,第1項の規定により,負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。
5 市長は,賦課初年度に受益者から納付期間の延長の申出があった場合において,適当と認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該負担金を7年に分割して徴収することができる。
(平27条例29・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は,次の各号の1に該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が,当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が,公共の用に供している土地については,負担金は徴収しないものとする。
2 市長は,次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地,物件,労力又は金銭を提出した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 市長は,新たに排水区域が拡張された場合において,必要と認めるときは,当該拡張された区域を一の排水区域とみなして,この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 市長は,第6条第3項の納付期日までに,負担金を納付しない者があるときは,当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ,年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(平25条例42・一部改正)
(市長への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
当分の間,第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例42・追加)
附則(平成2年3月27日条例第15号)
1 この条例は,平成2年4月1日施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る地区を第5条の規定による賦課対象地区とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成7年12月26日条例第24号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る地区を第5条の規定による賦課対象地区とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成10年9月16日条例第22号)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る地区を第5条の規定による賦課対象地区とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成12年12月25日条例第35号)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る地区を第5条の規定による賦課対象地区とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成13年4月1日条例第58号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第24号)
1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,別表中,牛堀第3負担区の規定は,平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係わる地区を第5条の規定による賦課対象地区とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成18年9月15日条例第29号)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については,当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして,この条例の規定を適用する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に改正前の条例第5条第1項の規定により公告されている区域に係る負担金については,なお従前の例による。
3 改正後の潮来都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18条例29・平26条例36・一部改正)
負担区の名称 | 単位負担金額 (1平方メートル当たり) | 賦課年月日 |
日の出負担区 | 189円 | 昭和48年4月1日 |
潮来負担区 | 239円 | 昭和52年4月1日 |
辻・延方負担区 | 339円 | 平成2年4月1日 |
牛堀第1負担区 | 470円 | 平成7年4月1日 |
延方負担区 | 477円 | 平成8年4月1日 |
川尾負担区 | 184円 | 平成11年4月1日 |
牛堀第2負担区 | 380円 | 平成12年4月1日 |
大州負担区 | 412円 | 平成13年4月1日 |
延方前負担区 | 237円 | 平成14年12月1日 |
牛堀第3負担区 | 362円 | 平成15年4月1日 |
洲崎負担区 | 449円 | 平成19年4月1日 |
水原・新宮負担区 | 500円 | 平成27年4月1日 |