○潮来市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例施行規則
平成24年12月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区域 | 区域の範囲 |
潮来工業団地復興産業集積区域 | 潮来市島須3075の1,3075の3から3075の43まで,3075の45から3075の61まで |
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし,
のときは,G≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし,
のときは,E≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし,
のときは,G≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において,G,n,Pj,γj,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし,
のときは,E≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において,E,n,Pj,γj,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての工場立地法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計