○潮来市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則及び潮来市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例(平成20年条例第30号)に代えて適用すべき割合を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。区域の範囲については,規則で定める。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

潮来工業団地復興産業集積区域

0.01以上

0.01以上

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年12月25日 条例第23号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成24年12月25日 条例第23号