○潮来市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例

平成20年6月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき割合を定めるものとする。

(平30条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。区域の範囲については,規則で定める。

 

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

0.15以上

0.20以上

乙種区域

0.10以上

0.15以上

丙種区域

0.05以上

0.10以上

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例

平成20年6月23日 条例第30号

(平成30年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成20年6月23日 条例第30号
平成30年3月31日 条例第17号