○潮来市市営住宅家賃滞納整理要綱
平成22年12月14日
告示第191号
市営住宅家賃滞納整理要項(平成12年告示第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市市営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)及びその他の関係規定に従い,所定の期限に納付されない市営住宅家賃(以下「滞納家賃」という。)に関し,当該納付義務者(以下「滞納者」という。)に対する滞納整理事務について,必要な事項を定めるものとする。
(滞納者の状況把握等)
第2条 市長は,滞納者に対して家庭状況及び滞納原因を聴取する等状況の把握を行い,滞納整理の経緯を記録するため,滞納者ごとに市営住宅滞納整理個票(様式第1号)を作成するものとする。
(督促及び催告)
第3条 市長は,次に掲げる滞納家賃の納付督促及び催告を行うものとする。
(1) 滞納者に対しては,督促状(様式第2号)を送付するものとする。
(2) 口座振替による納入者で振替不能となった者に対しては,口座振替不能通知書(様式第3号)と納付書を送付するものとする。
(3) 滞納者に対しては,住宅訪問,電話,文書呼出し等により納付指導を行うものとする。
(4) 滞納家賃が3月以上又は常習的な滞納者に対しては,住宅又は職場訪問による催告及び納付指導を行うものとする。ただし,住宅訪問時不在の場合は催告書(様式第4号)及び事務連絡票を投函するものとする。
(連帯保証人への納付指導依頼及び保証債務履行請求)
第4条 滞納家賃が3月以上の滞納者の連帯保証人に対しては,家賃完納指導依頼書(様式第5号)を送付するものとする。
(納付誓約等)
第5条 市長は,滞納家賃が3月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められる者については,納付誓約書(様式第7号)を提出させ,分割納付を認めることができる。なお,分納する場合には,概ね1年以内に完納するような計画的な納付を指導するものとする。
4 前項の指導に応じない者については,住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起するものとする。
5 滞納家賃の一部又は全額が納付されて,法的措置対象者の基準に該当しなくなったときは,法的措置対象外とする。
(和解)
第8条 裁判所における和解(即決和解,裁判外の和解)が成立した滞納者又は法的措置対象外となった滞納者に対しては,和解条項又は納付誓約書の遵守を指導するものとする。
(強制執行)
第9条 次の各号に定める場合は,滞納者に対して強制執行の申立てを行う。
(1) 住宅明渡し等請求訴訟に勝訴した場合
(2) 和解の条項について不履行があった場合
(退去した滞納者に対する措置)
第10条 市長は,滞納家賃を納付しないまま退去した滞納者に対しては,滞納家賃の支払い請求について(様式第12号)を送付するものとする。
2 市長は,退去後,住所の届けがない者及び再転居した者については,転居先を追跡調査するものとする。
3 市長は,再度の催告によっても滞納解消の意思がない者に対しては,民事訴訟法(平成8年法律第109号)第384条及び第133条第1項の規定に基づく,支払命令の申立を行うものとする。
(徴収不納債権)
第11条 滞納者の状況から,家賃の徴収が不能と判断される場合は,別途定めた基準により不納欠損処分を行うものとする。
2 不納欠損処分を行うときは,不納欠損処分対象者一覧表(様式第13号)を作成するとともに,住民票及び不納欠損処分の基準事項を証する書面を添付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めのない事項に関しては,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月26日告示第124号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平23告示124・一部改正)
(平23告示124・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(平23告示124・一部改正)
(平23告示124・一部改正)
(平23告示124・一部改正)
(平23告示124・一部改正)