○潮来市重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱
平成21年8月28日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は,在宅の重度障害者(児)又はその保護者が住宅及び設備をその障害者に適するように改善する経費を助成することにより生活環境整備の促進を図り,もって重度障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は,潮来市内に住所を有し,次に掲げる(1)又は(2)のいずれかの要件を満たし,かつ,(3)の要件を満たす重度障害者(児)であって,住宅及び設備の改善を行う必要がある者とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で,その個別の障害の程度が1級又は2級の下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)者(児)
(2) 療育手帳の総合判定((A))の知的障害者(児)
(3) 住宅・設備の改善を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象住宅)
第3条 助成対象住宅は,助成対象者が居住する住宅とする。ただし,借家については,その所有者の承認を得なければならない。
(助成対象リフォーム)
第4条 助成対象リフォームは,次に掲げるものとする。
(1) 住宅内外における移動を容易にするための設備等の整備又は工事
(2) 階段,廊下,浴室,便所,洗面所,台所等の使用を容易にするための設備等の整備又は工事
(助成金額等)
第5条 助成対象リフォームにかかった経費の4分の3を助成する。ただし,助成基準限度額は55万円とする。
2 潮来市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱(平成18年告示第103号)による住宅改修費又は潮来市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成21年告示第105号)による住宅改修費の給付対象となる場合は,その給付を優先しなければならない。
3 前項の給付対象となる場合には,55万円から各事業の給付分を減じた額を助成基準限度額とする。
4 この告示による助成を受けられるのは,助成対象者1人につき1回を限度とする。
(平28告示34・一部改正)
(1) 住宅リフォーム計画書(様式第2号)
(2) 住宅リフォームに要する費用の見積書
(3) その他参考となるカタログ,仕様書,設計書等
(1) 契約書又は請書
(2) 住宅リフォームに要した費用の領収書又は請求書
(3) リフォーム前及びリフォーム後を示す写真
(助成金の額の確定)
第9条 市長は,完了報告があったときは,その内容を審査して助成金の額を確定し,潮来市重度障害者(児)住宅リフォーム助成金額確定通知書(様式第6号)により,助成決定者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第10条 助成金の額の確定を受けた者は,潮来市重度障害者(児)住宅リフォーム助成金請求書(様式第7号)を市長に提出し,助成金の交付を請求しなければならない。
2 市長は,前項の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消等)
第11条 市長は,助成決定者が不正な手段により助成を受けたことが明らかになったとき又は助成を受けることが不適当と認められる事実があったときには,助成の決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の取消を行った場合において,既に助成金が交付されているときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日告示第34号)
この告示は,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(平28告示34・全改)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)