○潮来市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年6月30日

告示第105号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 日常生活用具給付事業(第3条~第14条)

第3章 住宅改修費助成事業(第15条~第25条)

第4章 点字図書給付事業(第26条~第34条)

第5章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)第2条第1項第3号の規定に基づき,日常生活用具給付事業,住宅改修費助成事業,点字図書給付事業の実施に関し,必要な事項を定める。

(平28告示20・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,「障害者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって,市内に居住地を有する者とする。

2 この告示において「難病患者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の者をいう。

(平26告示53・一部改正)

第2章 日常生活用具給付事業

(目的)

第3条 日常生活用具給付事業は,障害者等に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の利便を図り,障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平26告示53・一部改正)

(用具の種目等)

第4条 給付の対象となる品目,対象要件,対象年齢,基準単価,耐用年数及び用途については,別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により給付の対象となる用具の購入費の支給又は用具の貸与を受けられる者は除くものとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については,前回の給付日より別表第1に規定する耐用年数の期間を経過していない場合,原則として給付対象外とする。ただし,当該耐用年数の期間が経過する前に用具の不都合が生じ,修理による使用の継続が困難であると認められたときは,この限りでない。また,耐用年数の期間が満了した後であっても,当該用具が使用できる場合は,再給付対象外とする。

(平26告示53・一部改正)

(申請)

第5条 障害者等又はその保護者(配偶者,親権者,後見人及びその他の者で,障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)が用具の給付等を受けようとするときは,日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 当該用具の見積書(別表第1及び別表第2の品目名,品名(製品名・型番・企画等),数量,単価,金額(補装具の種目,購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)により加算した額を含む。),対象者氏名が記載されているもの)

(2) 以下に該当する場合は,日常生活用具給付意見書(様式第1号の2)

 呼吸器機能障害3級以上と同程度の身体障害者がネブライザー又は電気式痰吸引器を申請する場合

 呼吸器機能障害又は心臓機能障害3級以上の身体障害者で,医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着する者がパルスオキシメーターの給付を申請する場合

 その他福祉事務所長が必要と認めた場合

(3) 身体障害者であって次に掲げる者は,日常生活用具給付意見書(紙おむつ等)(様式第1号の3)ただし,該当者か医学的に確認するため,初回のみの提出とする。

 ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着できない者

 二分脊椎により排尿機能障害又は排便機能障害のある者

 脳性まひなどの脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

(4) 難病患者等にあっては,日常生活用具給付意見書(難病患者)(様式第1号の4)

(平26告示53・旧第8条繰上・一部改正,令2告示185・一部改正)

(調査)

第6条 福祉事務所長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,調査書(様式第2号)を作成し,給付の要否を決定しなければならない。

(平26告示53・追加)

(給付の決定)

第7条 福祉事務所長は,前条の調査により用具の給付を決定したときは,日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を,申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は,給付の申請を却下したときは,日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(平26告示53・旧第9条繰上・一部改正)

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により,用具給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は,用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して,用具の給付を受けるものとする。

(平26告示53・旧第10条繰上・一部改正)

(費用の負担)

第9条 給付決定者及びこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は,当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は,法に基づく補装具費の支給の例による。なお,自己負担額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(平26告示53・旧第12条繰上・一部改正)

(費用の請求)

第10条 福祉事務所長は,業者からの請求により,給付等を行った日常生活用具の購入に要した額から自己負担額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定により,費用の請求を行う業者は,請求書に第7条第1項に規定する給付券を添付して,福祉事務所長に提出しなければならない。

(平26告示53・旧第14条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 用具の給付等を受けた者(以下「管理者」という。)は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに,給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付又は担保に供してはならない。

(平26告示53・旧第16条繰上)

(費用及び用具の返還)

第12条 福祉事務所長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき,又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは,当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(平26告示53・旧第17条繰上)

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 福祉事務所長は,障害者等の申請手続きの利便を考慮し,排泄管理支援用具の給付は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給付券は,1回の申請につき1ヶ月を単位として,最大6ヶ月分までの使用数量分を一括交付することができる。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で,1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 前号に係る第9条に規定する費用の負担は,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額で行うものとする。

(平26告示53・旧第18条繰上・一部改正)

(台帳の整備)

第14条 福祉事務所長は,日常生活用具給付等の状況を明確にするため,日常生活用具給付台帳(以下「台帳」という。様式第6号)を備えるものとする。

(平26告示53・旧第19条繰上・一部改正)

第3章 住宅改修費助成事業

(平28告示20・改称)

(目的)

第15条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が,段差解消など住環境の改善を行う場合,住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(平26告示53・旧第20条繰上,平28告示20・一部改正)

(対象者)

第16条 住宅改修費助成事業の対象者は,市内に居住する学齢児以上の者とし,下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって,障害程度等級3級以上の者又は難病患者等であって下肢若しくは体感機能に障害を有する者(ただし,特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上の身体障害者又は難病患者等であって排泄後の処理が困難な者。)とする。ただし,介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けられる者は除く。

(平26告示53・旧第21条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(住宅改修費の範囲)

第17条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(平26告示53・旧第22条繰上,平28告示20・一部改正)

(住宅改修費の給付要件)

第18条 住宅改修費の給付は,障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は,家主の承諾を必要とする。)であり,かつ,身体の状況,住宅の状況等を勘案して,福祉事務所長が必要と認める場合に給付するものとする。

(平26告示53・旧第23条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(申請)

第19条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人及びその他の者で,障害者等を現に保護する者をいう。以下「住宅改修費給付申請者」という。)は,住宅改修費給付申請書(様式第1号その2)に次に掲げる書類を添えて,福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 工事図面

(2) 改修工事見積書

(3) 改修する場所の写真

(4) 難病患者等にあっては,日常生活用具給付意見書(難病患者)(様式第1号の4)

(5) その他,福祉事務所長が必要と認めるもの

(平26告示53・旧第24条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(給付の決定)

第20条 福祉事務所長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,調査書(様式第2号その2)を作成し,給付等の要否を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の調査により住宅改修費の給付を決定したときは,住宅改修費給付決定通知書(様式第3号その2)及び住宅改修費給付券(様式第4号その2。以下「給付券」という。)を,申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は,給付の申請を却下したときは,住宅改修費却下決定通知書(様式第5号その2)を申請者に交付するものとする。

(平26告示53・旧第25条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(住宅改修費の給付)

第21条 前条第2項の規定により,給付の決定を受けた者(以下「住宅改修給付決定者」という。)は,住宅改修業者に給付券を提出して,住宅を改修するものとする。

2 住宅改修費の給付は,原則として対象となる障害者等一人につき,1回を限度とする。ただし,住居の移転,障害の進行等により福祉事務所長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(平26告示53・旧第26条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(費用の負担)

第22条 住宅改修給付決定者及びこの者を扶養する者(以下「住宅改修費納入義務者」という。)は,当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けているものは,公費負担とする。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,改修に要する費用の1割とする。なお,自己負担額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(平26告示53・旧第27条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(費用の請求)

第23条 福祉事務所長は,業者からの請求により,住宅改修費の給付に要した額から自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において,住宅改修の給付に係る費用の基準額は,別表第1の基準額欄に定める額の範囲内とする。

2 前項の規定により,費用の請求を行う業者は,請求書に第20条第2項に規定する給付券及び改修した場所の写真を添付して,福祉事務所長に提出しなければならない。

(平26告示53・旧第28条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

(費用の返還)

第24条 福祉事務所長は,虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは,当該住宅改修費の給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平26告示53・旧第29条繰上,平28告示20・一部改正)

(台帳の整備)

第25条 福祉事務所長は,住宅改修費の給付状況を明確にするため,住宅改修費給付台帳(様式第6号その2)を備えるものとする。

(平26告示53・旧第30条繰上・一部改正,平28告示20・一部改正)

第4章 点字図書給付事業

(目的)

第26条 視覚障害者又は視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報入手を容易にし,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平26告示53・旧第31条繰上)

(用語の定義)

第27条 この章において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者等とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,視覚の障害を有する者をいう。

(2) 点字図書とは,月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設とは,別表第3に掲げる点字図書給付対象出版施設をいう。

(平26告示53・旧第32条繰上)

(対象者)

第28条 市内に居住地を有する視覚障害者等で,情報の入手を点字による者とする。

(平26告示53・旧第33条繰上)

(給付の限度)

第29条 点字図書の給付は,対象者1人につき,年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(平26告示53・旧第34条繰上)

(申請等)

第30条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で視覚障害者等を現に保護する者をいう。以下「点字図書給付申請者」という。)は,点字図書給付申請書(様式第1号その3)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)を添えて,福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,その内容を審査のうえ適当と認めるときは,点字図書給付台帳(様式第6号その3)に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(平26告示53・旧第35条繰上・一部改正)

(給付の方法)

第31条 証明書の交付を受けた申請者は,証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(平26告示53・旧第36条繰上)

(自己負担金)

第32条 前条に規定する自己負担額は,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(平26告示53・旧第37条繰上)

(費用の請求)

第33条 点字出版施設は,点字図書の価格から自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとする。

(平26告示53・旧第38条繰上)

(返還)

第34条 福祉事務所長は,申請者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示53・旧第39条繰上)

第5章 補則

(委任)

第35条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(平26告示53・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 潮来市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は,施行日以後の申請に係る用具等の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。

(平成25年5月27日告示第97号)

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月18日告示第53号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日告示第20号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第36号)

この告示は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年10月2日告示第204号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年12月11日告示第200号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月13日告示第185号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

(令和3年11月5日告示第178号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年11月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条,第5条,第13条,第23条関係)

(平25告示97・全改,平26告示53・平29告示204・令元告示200・令2告示185・令3告示178・一部改正)

種目

品目

対象要件

対象年齢(原則)

基準単価

備考

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で自力で寝返り又は起きあがりができない者

18歳以上

154,000円

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で常時介護を要する者

3歳以上

19,600円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

エアマット(褥瘡防止用)

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で自力で体位変換できない者であり,かつ,常時介護を要する者

3歳以上

100,000円

褥瘡を防止できる機能を有するもの

※特殊マットとの併給不可

10年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級の身体障害者又は自力で排尿できない難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので,障害者等又は介護者が容易に使用得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者で入浴にあたり家族等他人の介助を要する者

3歳以上

82,400円

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等で下着交換にあたって,家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

15,000円

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

3歳以上

159,200円

可動型又は据置型で,介護者が障害者等を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの(昇降座いすを含む)。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うもの及び階段昇降機を除く。

5年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

3歳以上18歳未満

33,100円

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

訓練用ベット

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で自力で寝返り又は起きあがりができない者

学齢児以上

159,200円

腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

※特殊寝台との併給不可

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者又は難病患者等で入浴に介助を要する者

3歳以上

90,000円

入浴時の移動,座位の保持,浴槽の入水等を補助でき,障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で常時介護を要する者

学齢児以上

便器のみ4,450円

手すり付9,850円

障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者

3歳以上

木製2,200円

夜光材付とした場合+410円

3年

軽金属製3,000円

全面夜光材付とした場合+1,200円。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合+260円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者又は難病患者等で下肢が不自由な者であって,家庭内の移動において介助を必要とする者

3歳以上

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。

ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢機能若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって,頻繁に転倒する者,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持つ者及び自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

年齢制限なし

児童用12,160円

スポンジ&革製15,200円

スポンジ&革&プラスティック製36,750円

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

(レディメイドによる製品については,価格欄の額の80%の範囲内の額)

3年

特殊便器

上肢機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者等で上肢機能に障害を有する者であって排泄後の処理が困難なもの

学齢児以上

151,200円

取替式の温水洗浄便座(便器一体型を除く)であって,乾燥機能を有するもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な者

年齢制限なし

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

一世帯につき2台を限度とする。

8年

自動消火器

障害等種別にかかわらず火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

年齢制限なし

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で現に所有していない場合に限る。)又療育手帳((A))又はAの者

18歳以上

41,000円

障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

7,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯であって日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

87,400円

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

(サウンドマスター,聴覚障害者用目覚し時計,聴覚障害者用屋内言号灯を含む)

※用途が異なれば,最初の支給決定日から10年間で合計87,400円を上限とし,複数回申請可。

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

51,500円

透析液を加温し,一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められる者(身体障害者手帳3級以上で医師の意見書により必要が認められる者)又は難病患者等で呼吸機能に障害を有する者

年齢制限なし

ただし,学齢児未満の場合は,医師の意見書により必要が認められる者

36,000円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者であって必要と認められる者(身体障害者手帳3級以上で医師の意見書により必要が認められる者)又は難病患者等で呼吸機能に障害を有する者

年齢制限なし

ただし,学齢児未満の場合は,医師の意見書により必要が認められる者

56,400円

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害3級以上の身体障害者又は難病患者等であって,医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者

3歳以上

157,500円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,障害者等が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者等

18歳以上

17,000円

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

学齢児以上

9,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

学齢児以上

15,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)

学齢児以上

18,000円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

発動発電機

呼吸器障害のある身体障害者のうち,その障害の程度が1級の者又は難病等で呼吸器に同等の障害があり,在宅で常時人工呼吸器若しくは在宅酸素療法を常時使用している者

年齢制限なし

100,000円

在宅で使用する人工呼吸器に接続することで,人工呼吸器の稼動に必要な電力を供給できるもので,対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

15年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体に障害を有する身体障害者であって発声・言語に著しい障害を有するもの

学齢児以上

98,800円

携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報通信支援用具

上肢障害2級以上又は言語,上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る)若しくは視覚障害2級以上の身体障害者で,障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトを利用することにより社会参加が認められる者

学齢児以上

100,000円

障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器,アプリケーション用ソフト

※用具の種類が異なれば,最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし,複数回申請可。

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重複する身体障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)であって必要と認められる者

18歳以上

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

標準型:真鍮制10,400円

標準型:プラスティック製6,600円

携帯型:アルミニウム製7,200円

携帯型:プラスティック製1,650円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者

就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

63,100円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

録音再生機85,000円

再生専用機35,000円

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

99,800円

文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,対象者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器・視覚障害者用音声読書器

視覚に障害を有する身体障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。なお,音声読書器については,拡大読書器の使用が困難な者を原則とする。

学齢児以上

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。音声読書器にあっては文字を音声で読み上げるもの

8年

視覚障害者ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢児以上

62,790円

取り付けたICタグからその物品等の名称を音声にて再生が可能な製品であって視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(音声時計は手の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難なものを原則とする)

18歳以上

触読時計10,300円

音声時計13,300円

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置(FAX等)

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要が認められる者

学齢児以上

71,000円

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚に障害を有する身体障害者・児で,本装置によりテレビの視聴が可能となる者

年齢制限なし

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

人口咽頭

咽頭を摘出した障害者等

年齢制限なし

笛式5,000円

呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(笛式)

4年

笛式(気管カニューレ付)8,100円

4年

電動式70,100円

顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き抗構音化するもの。(電動式)

5年

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚に障害を有する身体障害者・児

学齢児以上

点字図書の購入価格相当

点字により作成された図書

年6タイトル24巻まで

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の身体障害者

学齢時以上

29,000円

地上デジタル放送のワンセグ放送を受信し,かつ,緊急警報放送を受信すると自動に電源の入る機能を備えるもので,視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

排泄管理支援用具

ストマ装具(ストマ用品及び別表第2に定めるケア補助用品等)

ぼうこう又は直腸機能障害を有する身体障害者であって人工肛門・人工膀胱増設者

年齢制限なし

畜便袋8,600円

蓄尿袋11,300円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって,かつ,下部開放型のもの。(蓄便用)低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋であって,尿処理用のキャップが付いているもの。(蓄尿用)


紙おむつ等

身体障害者であって次の各号に掲げる者

1 ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着できない者

2 二分脊椎により排尿機能障害又は排便機能障害のある者

3 脳性まひなどの脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

3歳以上

12,000円

紙おむつ(尿取りパッド,お尻拭き等の衛生用品を含む。)


収尿器

脊髄損傷等により失禁がある高度の排尿機能障害を有する身体障害者・児

年齢制限なし

男子用普通型7,700円

男子用簡易型5,700円

女子用普通型8,500円

女子用簡易型5,900円

採尿器,蓄尿袋(尿の逆流防止装置付きのもの),導尿ゴム管等で構成したもの

年1回

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって,障害等級3級以上の者又は難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害を有する者。ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者又は難病患者等であって排泄後の処理が困難な者

学齢児以上

200,000円(ただし,介護保険を利用している者は,介護保険住宅改修を優先する)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1回

別表第2(第4条,第5条関係)

(平25告示97・全改,平26告示53・一部改正)

ストマケア補助用品助成対象品目


品目

用途

1

皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ

ペースト状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を埋めて皮膚の表面を平坦にするので,ストーマ装具の皮膚保護剤面板の粘着を助長し排泄物の漏れを防止することができる。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

2

皮膚保護パウダー

パウダー状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚がじめじめして皮膚保護剤面板が粘着しない場合に振りかけて皮膚を保護し密着させ,又はストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排泄物付着を防ぐために必要なものであり,多くのオストメイトが常用している。

3

皮膚保護ウエハー

ウエハー状の成形可能な皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を補正してストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高めシールとして使用する。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

4

コンベックス・インサート

ストーマ周囲の皮膚と皮膚保護剤面板を密着させるために,面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込んで凸面を作り排泄物の漏れを防止する。コンベックス内蔵の面板を使用しない場合に必要である。

5

固定用ベルト

ストーマ装具のストーマ袋の部分を固定し,身体の動きで装具がずれたりはがれたりしないようにする脱落防止用として必要である。

6

剥離剤(リムーバー)

皮膚保護剤や粘着テープ等の粘着力が強い場合に,皮膚に刺激を与えずにこれらを剥がす液体で,ストーマ装具の交換時に使用する。

7

皮膚被膜剤(スキンバリア)

ストーマ周囲の皮膚を排泄物やテープ類などの刺激から守るために,皮膚に塗って薄い被膜をつくる。皮膚がかぶれ易いオストメイトに必要である。

8

レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)

遠出や就寝時などで長時間にわたり排出処理ができない時には,通常のストーマ袋では蓄尿が難しい場合が起こるので,予備の蓄尿袋と接続することにより蓄尿量を増やすことができる。特に,就寝時に欠かせない用品である。

9

ナイト・ドレーナージバッグ(夜間用蓄尿袋)

レッグバッグと同様に,就寝時,通常のストーマ袋に接続して蓄尿するもので,就寝時に欠かせない用品である。

10

ストーマ袋カバー

発汗により,ストーマ装具のストーマ袋部分で蒸れを起こして皮膚に真菌などが発症するのを防ぐために,ストーマ袋にかぶせて汗を吸収する布地のもので,特に夏季に使用する。

11

サージカルテープ

ストーマ装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着を助長するために面板の周囲に貼り付けるもので,かぶれにくい特性を有する粘着性のテープである。市販品で代替することは不適当。

12

皮膚保護剤穴あけ専用はさみ

刃の部分が緩やかにカーブしている曲剪専用のはさみで,皮膚保護剤面板の中心部分をストーマのサイズに合わせて円形に穴をあける作業にはなくてはならないものである。この合わせ作業は精度を必要とするので,市販のはさみは不適当。

13

消臭剤

ストーマ袋内の排泄物の臭いを脱臭するために開発されたもので,ストーマ袋の中に入れて使用する。市販品にはこのような特殊な用途のものはない。

別表第3(第27条関係)

(平26告示53・一部改正)

点字図書給付対象出版施設

NO

施設名等

住所

電話番号

1

社会福祉法人 雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

0493―23―8989

2

社会福祉法人 東京ヘレンケラー協会

東京ヘレンケラー協会点字出版所

東京都新宿区大久保3―14―4

03―3200―1310

3

社会福祉法人 日本盲人会連合

日本盲人会連合点字出版所

東京都新宿区西早稲田2―18―2

03―3200―6157

4

社会福祉法人 桜雲会

桜雲会点字出版所

東京都新宿区高田馬場4―11―14―102

03―5337―7866

5

社会福祉法人 日本点字図書館

日本点字図書館点字出版事業部

東京都新宿区高田馬場1―23―4

03―3209―0241

6

六点漢字協会

東京都新宿区高田馬場1―23―4

日本点字図書館内

03―3209―0241

7

財団法人すこやか食生活協会

東京都港区東麻布1―3―8

八束ビル

03―3583―9395

8

社会福祉法人 信愛福祉協会

信愛福祉協会点字出版部

東京都世田谷区喜多見9―6―2

03―3489―4049

9

視覚障害者支援総合センター

東京都杉並区上荻2―37―10

keiビル

03―5310―5051

10

宗教法人 カトリック中央協議会

カトリック点字図書館出版部

東京都江東区潮見2―10―10

日本カトリック会館

03―5632―4429

11

社会福祉法人 東京点字出版所

東京都三鷹市下連雀3―32―10

0422―48―2221

12

社会福祉法人 東京光の家

東京都日野市旭ヶ丘1―17―17

042―581―2340

13

武蔵野点字社

東京都小平市仲町546―2

0423―43―0437

14

社会福祉法人 神奈川光友会

神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市獺郷1008

0466―48―1500

15

社会福祉法人 石川県視覚障害者協会

石川県視覚障害者会館

石川県金沢市芳斉1―15―26

0762―22―8781

16

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

名古屋ライトハウス点字出版部

愛知県名古屋市港区港陽町1―1―65

名古屋盲人情報文化センター

052―654―4521

17

柿本点字出版所

奈良県大和郡山市小泉町3545―10

0743―53―5659

18

宗教法人 天理教点字文庫

奈良県天理市三島町271

0743―63―1511

19

社会福祉法人 京都ライトハウス

京都ライトハウス点字出版部

京都府京都市北区紫野花の坊町11

075―462―4579

20

株式会社 アイフレンズ

点字情報サービス

大阪府大阪市此花区西九条1―33―13

オークラ第2ビル5階

06―6462―1594

21

点字民報社

大阪府大阪市住吉区苅田5―1―22

06―6697―9053

22

毎日新聞社 点字毎日

大阪府大阪市北区梅田3―4―5

06―6345―1551

23

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

06―6831―4565

24

社会福祉法人 日本ライトハウス

日本ライトハウス点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

06―6784―4414

25

社会福祉法人 岡山ライトハウス

岡山ライトハウス点字出版所

岡山県岡山市今1―7―25

0862―41―4226

26

平井点字出版社

香川県高松市宮脇町2―7―22

0878―61―4897

27

社会福祉法人 佐賀ライトハウス

佐賀ライトハウス六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

095―226―0153

28

有限会社 オフィスリエゾン

京都府城陽市寺田市ノ久保2―63

0774―56―3907

29

有限会社 リゾート

埼玉県鳩ケ谷市桜町5―5―3

048―288―0899

(平28告示20・全改、令5告示56・一部改正)

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(平26告示53・追加)

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(令2告示185・追加、令5告示56・一部改正)

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(平26告示53・追加,令2告示185・旧様式第1号の3繰下)

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(平28告示20・全改、令5告示56・一部改正)

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(平28告示20・全改、令5告示56・一部改正)

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(平28告示20・全改)

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(平28告示20・全改)

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(平26告示53・全改)

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(平28告示20・全改)

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(平26告示53・令5告示56・一部改正)

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(平28告示20・全改、令5告示56・一部改正)

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(平28告示36・全改)

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(平28告示36・全改)

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(平26告示53・全改)

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(平28告示20・全改)

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(平26告示53・全改)

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(平26告示53・全改、令5告示56・一部改正)

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潮来市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成21年6月30日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年6月30日 告示第105号
平成25年5月27日 告示第97号
平成26年4月18日 告示第53号
平成28年3月1日 告示第20号
平成28年3月24日 告示第36号
平成29年10月2日 告示第204号
令和元年12月11日 告示第200号
令和2年10月13日 告示第185号
令和3年11月5日 告示第178号
令和5年3月31日 告示第56号