○潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例事務処理規程
平成20年6月23日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例(平成20年条例第29号。以下「条例」という。)及び潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例施行規則(平成20年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人とは,営利法人,一般社団法人,一般財団法人及び外国法人であればすべて対象とする。
(2) 自己の事業の用に供する部分とは,現に直接,事業に関連する部分をいう。住宅の用に供される部分は除く。
(3) 事務所等とは,事務所等の具体例として,事務所,工場,店舗その他の事業の用に供する施設をいう。
(4) 事務所等の新増設をした日とは,法人の事務所等の新増設による事業開始日(例:操業開始日,営業開始日)とする。
(5) 雇用者とは,当該法人の事務所等に所属し,正社員,正職員と呼ばれて給与等の支払いを受けて勤務する正規従業員とし,役員,パート,アルバイト,日雇労働者は除くものとする。派遣労働者については,派遣元の事務所等の従業員とする。
(6) 現物出資とは,金銭以外の財産をもって出資にあてることをいう。
(7) 組織の変更とは,株式会社が合名会社・合資会社・合同会社になること。又はその逆方向の変更による法人形態の変更を指す。
(8) 事務所等の新増設による土地・家屋とは,次のとおりとする。
ア 事務所等の新増設により課税免除する土地は,事務所等の新増設に伴い新たに取得した土地を対象とする。
イ 新増設とは,事務所等の面積の純然たる増を対象とすることから,単なる改築は対象とはしない。
ウ 既存施設の移転等については,移転後の事務所等の延べ面積が移転前の事務所等の延べ面積より増加しているものに限り,延べ面積の増加部分を課税免除の対象とする。
エ 事務所等の新増設については,新たに建設したものか,いわゆる中古資産の取得かを問わず課税免除の対象とする。ただし,土地の課税免除は,その土地を敷地として事務所等の建設を行った場合に限定していることから,既存施設の買い取りのみの場合は,土地に関しては課税免除の対象とはならない。
オ 家屋の建設の着手とは,建物の一部とする基礎又は杭等の人工の構造物を設置する工事が開始され,外から認識できる程度に継続して実施されていることを要する。なお,建築物の一部ではない土盤の掘削,移動は建築工事の着手には入らない。仮囲い・現場事務所の着工,地鎮祭の施行は建築工事の着手とはしないものとする。
カ 土地の取得については,売買契約等の日を当該土地の取得日とする。
キ 家屋の取得日は,工事業者からの工事完了引渡し日とする。
(9) 償却資産とは,地方税法第341条第4号に規定するもので,法人が市内に事務所等を新増設した際,取得及び所有するものをいう。既存の事務所等に,償却資産のみを導入した場合は,対象とはしない。また,市内において,既に事務所等を有する法人が,従前の事務所等を増設し,又は市内において事務所等の移転により別の所在地に事務所等を新設する場合に係る償却資産にあっては,当該新増設により取得した償却資産に限る。
(平20訓令6・一部改正)
(申告書)
第3条 固定資産の課税免除及び雇用促進奨励金の適用を受けようとする法人は,必要な書類を添付して特例資産に係る固定資産税の課税免除及び雇用促進奨励金交付申告書を企業立地戦略室へ提出するものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(免除計算)
第4条 税務主管課は,企業立地戦略室から通知された課税免除申告内容に基づき,当該年度当初の固定資産税納税通知書の発送日までに,当該法人の免除対象となる固定資産の税額を算出し,企業立地戦略室に通知するとともに,当該法人の固定資産税額を更正処理し,当該法人に更正後の固定資産税納税通知書を発送するものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(決定通知)
第5条 企業立地戦略室は,特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書を当該年の1月31日までに受付けた後,必要事項を審査のうえ固定資産税課税免除の適否を判断し,その内容を税務主管課に通知する。
2 企業立地戦略室は,税務主管課の算出した課税免除税額の内容に基づき,規則第8条による特例資産に係る固定資産税の課税免除決定通知書を,当該法人に通知するものとする。
3 企業立地戦略室は,雇用促進奨励金交付申告書の内容に基づき,奨励金交付の適否を判断し,雇用促進奨励金交付決定通知書を当該法人に通知するものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(異議申立て)
第6条 規則第8条による課税免除に関する決定通知書及び雇用促進奨励金交付決定通知書の内容について不服がある場合は,行政不服審査法に基づき,その決定があったことを知った日(通常,決定通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に書面をもって市長に対して異議の申立てをすることができる。この事項の処分の取り消しを求める訴えは,行政事件訴訟法に基づき,異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に,市を被告として提起することができる。ただし,次号に該当するときは,決定を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができる。
(1) 異議申し立てがあった日から3箇月を経過しても決定が無いとき。
(2) 処分,処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日訓令第6号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。