○潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例施行規則
平成20年6月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例(平成20年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用業種)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める業種は,茨城県鹿島臨海地域基本計画(以下「鹿島臨海基本計画」という。)及び茨城県全域基本計画(以下「茨城県基本計画」という。)に定める集積業種として指定する業種とする。ただし,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第13条第1項の規定に基づく都道府県知事の承認を受けていること及び地域未来投資促進法第25条の規定に基づき主務大臣の確認を受けていること又は当該確認を受けていない法人については,特例資産の取得価格の合計額が5,000万円以上(ただし,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者については3,000万円以上の法人とする。)であること。
(平30規則7・令5規則6・一部改正)
(条例の適用を受けない新設又は増設の事由)
第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 新たに法人を設立するための現物出資
(2) 組織の変更
(特例法人と実質的に同一と認められる法人)
第4条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる法人とする。
(1) 特例法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人(以下「親会社」という。)
(2) 特例法人が引き続き当該事業を継続して行い,かつ,前号の法人が親会社となる法人
(令2規則15・一部改正)
(条例第2条第2項第1号に規定する土地の特例)
第4条の2 市長は,条例第2条第2項第1号に規定する土地であって,特例法人の代表取締役又は役員が所有し,当該特例法人の事業の用に供していると認める場合は,条例第2条第2項に定める特例資産として取り扱う。
(令2規則15・追加)
(5年度分課税免除区域)
第5条 条例第4条に規定する規則で定める区域は,基本計画に定める重点促進区域とする。
(平25規則8・一部改正)
(1) 商業登記簿謄本若しくは履歴事項全部証明書
(2) 法人の設立等に関する申告書の写し
(3) 代理人による申告の場合は委任状及び受任者の身分証明書(運転免許証又は会社の社員証等の写し)
(4) 法人税の確定申告書の写し
(5) 土地を取得した場合は,当該土地の売買契約書等の写し
(6) 新たに事務所等を建設した場合は,当該建物の工事請負契約書(中古物件による場合は,当該建物の売買契約書)の写し
(7) 新増設した事務所等の建物登記簿謄本又は登記事項証明書
(8) 建物が未登記の場合は工事業者が発行する工事完了引渡し証明書の写し
(9) 新増設した事務所等に関する建築確認申請書(各種図面を含む。)の写し。ただし,その中で自己の事業の用に供する家屋部分を明確に示しておくこと。
(10) 事務所等を新増設した土地の土地登記簿謄本又は登記事項証明書
(11) 工事業者が発行した工事着工届出書の写し
(12) 償却資産申告書及びその種類別明細書の写し。ただし,増設の場合は,増設部分がわかるようにしておくこと。
(13) 新増設した事務所等において,様式第2号雇用者数欄の各年度毎の該当日の雇用者(正規従業員)数が確認できる書類の写し
(14) 第4条の適用を受ける場合は,株式の保有状況報告書等
(15) 第2条ただし書に該当する場合は,地域未来投資促進法第13条第1項の規定に基づく申請書の写し
(16) その他,市長が必要と認める書類
3 前項の書類は,市長が特に認めた場合に限り,一部を省略することができる。
(平30規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。
(平25規則8・平30規則7・令5規則6・令6規則8・一部改正)
附則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年5月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平30規則7・令5規則9・一部改正)
(平30規則7・令5規則9・一部改正)
(平30規則7・令5規則9・一部改正)
(平30規則7・令5規則9・一部改正)
(平30規則7・令5規則9・一部改正)