○潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例

平成20年6月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,市税条例(昭和32年条例第21号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の特例その他必要な事項を定めることにより,市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り,もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人」とは,規則で定める業種であって市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併,分割その他規則で定める事由によるものでないものに限る。以下「新増設」という。)をした法人をいう。

2 この条例において「特例資産」とは,特例法人が当該事務所等の新増設により取得し,及び所有する固定資産(当該特例法人と実質的に同一と認められる法人であって規則で定めるものが取得し,及び所有する固定資産を含む。)のうち,次に掲げるものをいう。

(1) 法第341条第2号に規定する土地のうち,次号の家屋の敷地である部分(市長が特別の事由があると認めた場合を除き,当該土地の取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする同号の家屋の建設の着手があったものに限る。)

(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち,特例法人が自己の事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては,当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人が自己の事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)

(3) 法第341条第4号に規定する償却資産

(適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する法人については,この条例の規定は適用しない。

(1) 特例資産の取得価格の合計額が2,000万円未満の法人

(2) 市税及び各使用料等の滞納がある法人

(3) その他市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人

(平30条例18・一部改正)

(課税免除)

第4条 特例資産に対しては,市税条例の規定にかかわらず,事務所等の新増設をした日(事業開始日とする。)の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度から,規則で定める区域については5年度分,その他の区域については3年度分の固定資産税に限り,固定資産税を課さない。

(雇用促進奨励金の交付)

第5条 市長は,第2条第1項に該当する特例法人のうち,規則で定めるところにより,事務所等の新増設に伴い市内に住所を有する30歳以下の者を新たに雇用者として増加させるものに対し,雇用促進奨励金として増加する雇用者1人につき15万円を,3年度分に限り毎年度1,000万円を上限として交付することができる。

(申告)

第6条 第4条及び第5条の規定の適用を受けようとする法人は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項(特例法人が第5条に該当しない場合は,第1号に掲げる事項)を市長に申告しなければならない。

(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項

(2) 特例法人の雇用者数に関する事項

(申告に対する決定)

第7条 市長は,前条の規定による申告に対し,当該申告の内容を審査し決定をしたときは,規則で定めるところにより,当該法人にその旨を通知するものとする。

(地位の承継)

第8条 合併,譲渡又は相続,その他の理由により当該特例法人に異動が生じた場合は,その事業の承継人を引き続き指定したものとみなすことができる。この場合において,承継者は,承継の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第9条 特例法人は,申告の内容に変更が生じたときはその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の届出)

第10条 特例法人は,当該事務所等を廃止又は休止したときはその旨市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は,特例法人が次の各号の1に該当したときは当該特例法人の決定を取消し,第4条による課税免除額及び第5条による奨励金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 当該事務所等をその事業以外の用途に供したとき。

(2) 事業を廃止若しくは休止したとき。

(3) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条に基づく申告に虚偽の内容が認められたとき。

(5) その他,市長が第4条及び第5条の適用が不適当であると認めたとき。

(報告,検査)

第12条 市長は,特例法人に対し必要な報告を求め,又は検査することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(平25条例1・平30条例18・令5条例1・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した当該法人に対するこの条例の規定は,当該特例資産に関する限りにおいて,失効日後も,なおその効力を有する。

4 この条例の失効日以前に法人又は当該法人と実質的に同一と認められる法人であって第2条第2項の規則で定めるものが市内の土地について所有権,地上権,賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で,当該法人が当該権利を取得した日から1年を経過する日までに当該土地において事務所等の新増設をするときは,当該事務所等の新増設に関する限りにおいて,この条例の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

5 この条例の施行の日以前に事務所等の新増設をした法人については,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第5条第5項の規定に基づき同意を受けた茨城県鹿島臨海地域産業活性化基本計画に定める重点促進区域内において,市長がこの条例を適用させることが適当と認めた場合に限り,平成20年1月1日まで遡ってこの条例を適用させることができる。

6 この条例の施行の際,潮来市企業誘致条例(平成15年条例第26号)第4条第2項の規定に基づき指定事業所として指定を受けた事業所の事業者で,固定資産税が最初に課される年度から起算して3年間に満たない場合に限り,潮来市企業誘致条例第5条第1項の規定に基づく残年度分の奨励金の交付については,これに代えて潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例第4条の課税免除に関する規定を適用させるものとする。なお,この場合における適用期間は,奨励金交付年度及び課税免除年度を合わせて3年間とする。

(条例の廃止)

7 この条例の施行の日を以って,潮来市企業誘致条例(平成15年条例第26号)は,廃止する。

(平成25年3月25日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進に関する条例

平成20年6月23日 条例第29号

(令和5年3月31日施行)