○潮来市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例施行規則

平成20年6月23日

規則第11号

(区域の範囲)

第2条 条例第3条に規定する区域の範囲とは,次の表のとおりとする。

重点促進区域名

区域の種別

区域の範囲

潮来工業団地

丙種区域

島須3075―1,3075―3~3075―43,3075―45~3075―61

須賀地区

甲種区域

須賀2993―1,2994,2999,3036―1,3037―1,3037―6,3041―1,3041―4,3043―1,3045~3047,3049―1,3049―2,3051―イ,3055,3093―1,3094,3100―1,3100―6,3110―1,3110―2,3117―1,3117―3,3117―4,3144―8,3144―10,3146―1,3146―3,3146―7,3147―1,3147―2,147―3,3147―4,3148―3,3148―4,3149―1,古高3520―2,3521―2,3522―2,3522―5

水原地区

甲種区域

水原1395―2,1478―2,1478―3,1479,1480―1,1483―16,1483―18,1486,1489―1,1489―3,1489―4,1491,1492―2,1492―イ,1493―1,1493―4,1493―5,1493―7,1493―8,1493―10,1497―2,1497―7,1506―2,1703―1,1706,1735―8

道の駅周辺地区

甲種区域

前川1298―1,1299―1,1300―1,1301―1,1302―1,1303―1,1304―1,1305―1,1306―2,1307―1,1308―1,1309―1,1310―1,1311―1,1312―1,1313―1,1314―1,1315―1,1316―1,1317―1,1318―1,1319―1,1319―4,1320―1,1321―1,1322―1,1323―1,1324―1,1325―1,1326―1,1326―4,1327―1,1328―1,1329―1,1330―1,1331―1,1332―1,1333~1349,1350―1~2,1351~1367,1368―1~2,1369~1408,1409―1,1410―1,1411~1456,1457―1~2,1458~1460,1713~1714,1715―1,1716~1723,1724―1,1725―1,1726~1735,1737,1796

潮来市IC周辺地区

甲種区域

延方3667―2~3,3668―2,3669―2,3681―2~3,3683―1~3,3687~3688,3691,3692―1~2,3695,3696―1~2,3699―1~2,3700―1,3703―2,3704―2,3705―1~2,3707―1~4,3709―1,3710―1,3713―1~3,3725―2~4,3726,3729―1~2,3730―1~2,3733,3734―1~2,3737~3738,3740~3747,3748―1,3931―1,3932―1,3933,3935~3944,3945―1~2,3946―1,3947―1,3948―1,3949―1,3950―1,3951―1,3952―1,3953―1,3954―1,3955―1

(平25規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 次項に定める場合を除き,昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第2条の表における甲種区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において,生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,条例第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)(0.15-G0/S) ただし,(P/γ)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときは,G≧0.15S-G1とし,0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

(これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)(0.2-E0/S) ただし,(P/γ)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときは,E≧0.2S-E1とし,0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

(これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が,第2条の表における甲種区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは,条例第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧画像(Pj/γj)(0.15-G0/S) ただし,画像(Pj/γj)(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときは,G≧0.15S-G1とし,0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

(これらの式において,G,n,Pj,γj,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧画像(Pj/γj)(0.2-E0/S) ただし,画像(Pj/γj)(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときは,E≧0.2S-E1とし,0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

(これらの式において,E,n,Pj,γj,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表わすものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

4 前2項の規定は,既存工場等が第2条の表における乙種区域又は丙種区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において,乙種区域の範囲内に存する既存工場等については,第1項及び第2項中「0.15」とあるのは「0.10」と,「0.20」とあるのは「0.15」と読み替えるものとし,丙種区域の範囲内に存する既存工場等については,第1項及び第2項中「0.15」とあるのは「0.05」と,「0.20」とあるのは「0.10」と読み替えるものとする。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市工場の環境施設及び緑地面積率を定める条例施行規則

平成20年6月23日 規則第11号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成20年6月23日 規則第11号
平成25年3月27日 規則第9号