○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成19年12月7日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等について,必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は,潮来市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき,又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(第3項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校,研究所又は病院であって,前3号に該当しないもの
2 任命権者は,前項の規定により職員を派遣する場合には,当該職員の同意を得なければならない。
3 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 潮来市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 潮来市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(令元条例21・令4条例26・一部改正)
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。
2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員には,その派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし,派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,規則で定めるところにより,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
3 第1項の規定による給与は,あらかじめ職員から申出があった場合には,当該職員の指定する者に対して支払い,又は口座振替の方法により支払うことができる。
第5条 派遣職員に関する潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第24条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に関する市町村職員退職手当条例の特例)
第6条 派遣職員に関する市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号。以下「退職手当条例」という。)第6条第1項又は第9条第3項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 退職手当条例第9条第3項の規定の適用については,派遣職員の派遣の期間については,適用しない。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 派遣職員には,特に必要があると認められるときは,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例に準じ,旅費を支給することができる。
(報告)
第8条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は,規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。