○潮来市職員の自己申告に関する規程

平成19年9月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の申告に基づいて,その特性と意向を把握し,これを職員の指導指針及び適正配置等の参考として公正な人事行政を行い,もって公務能率の増進を図ることを目的とする。

(平27訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 自己申告とは,職員が率直に職務遂行状況,将来についての考察,要望意見等を,この訓令に定める手続により申告することをいう。

(平27訓令7・一部改正)

(自己申告を行う範囲)

第3条 自己申告は,潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第1条に規定する一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員について行う。

(平27訓令7・令5訓令10・一部改正)

(自己申告の実施)

第4条 自己申告は,毎年10月1日を基準日として実施する。ただし,必要があれば,別に基準日を定めて実施することができる。

(平27訓令7・一部改正)

(自己申告書)

第5条 自己申告は,所定の自己申告書により行うものとする。

2 自己申告書は,内容を簡潔明瞭に入力し,所属の主管部長及び人事主管部長を経て,これを市長に報告しなければならない。

3 自己申告書の保管者は人事主管部長とする。

(平23訓令5・平27訓令7・一部改正)

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は,第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年8月18日訓令第5号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年8月24日訓令第7号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(潮来市職員の自己申告に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の潮来市職員の自己申告に関する規程の規定を適用する。

別記様式 削除

(平27訓令7)

潮来市職員の自己申告に関する規程

平成19年9月18日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)