○潮来市公平委員会処務規則
平成19年3月1日
公委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市公平委員会条例(平成18年条例第13号)第5条の規定に基づき,潮来市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選出)
第2条 潮来市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)は,潮来市公平委員会委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。ただし,全委員の異議がないときは,無記名投票による選挙によることもできる。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは,速やかに互選により選出しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は,あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは,辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は,委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し,又は政党の所属を変更したときは,委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は,委員長が行う。
(委員会招集の請求)
第9条 委員は,委員会の招集を請求する場合には,議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は,前項の請求を受け招集が適当と判断した場合は,速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員は,委員会に出席できないときは,委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は,必要と認めるときは,任命権者又は関係職員の出席を求めて,その説明を聴取することができる。
(会議の原則)
第12条 この規則に定めるもののほか,委員会の議事に関し必要な事項は別に定める。
(委員長の職務)
第13条 委員長は,委員会を代表し,委員会に関する次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員長は,次の各号に関する事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会の権限に属する事件で,その議決により指定したもの。
2 委員長は,前項の規定により,専決した事案のうち,特に重要なものは,委員会に報告し承認を得なければならない。
(職員)
第15条 委員会の職員の定数については,潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)の定めるところによる。
2 委員会に事務職員を置く。
3 事務職員は,潮来市職員のうちから任命する。
(職務)
第16条 事務職員のうち上席の職員は,委員長の命を受け,事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 事務職員は,上司の命を受け,委員会の事務を処理する。
(上席の職員の専決事項)
第17条 上席の職員は,次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし,異例に属する事項又は特に必要と認める事項は,委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告,照会及び回答に関すること。
(3) 職員の出張及び復命に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 職員の休暇,欠勤及びその他諸願届に関すること。
(6) 前各号に準じる軽易な事務処理に関すること。
(職員の勤務条件等)
第18条 事務職員の職務の勤務条件,分限及び懲戒,服務等については,市長の事務部局の職員の例による。
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
(1) 潮来市公平委員会之印 18mm×18mm | (2) 潮来市公平委員会委員長之印 18mm×18mm |
(文書の取扱い)
第20条 文書の取扱については,潮来市文書管理規程(平成14年訓令第1号)の例による。
(公告式)
第21条 委員会の公告式は,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)の例による。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。