○潮来市教育委員会事務局等の事務決裁規程
平成18年9月25日
教委訓令第4号
潮来市教育委員会事務局等の事務決裁規程(平成5年教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,教育長に委任された事務及び教育長が決裁しうる事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 潮来市教育委員会事務局 潮来市教育委員会事務局組織規則(平成2年教育委員会規則第1号)に基づく組織(以下「事務局」という。)をいう。
(2) 教育機関 教育委員会が所管する図書館,公民館及び学校給食センターをいう。
(3) 決裁 事案について決定権限のある者(以下「決裁権者」という)の意思決定行為をいう。
(4) 専決 教育長,教育長の権限の委任を受けた者が,常時その者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決 決裁権者が不在のときに,一時あらかじめ定められた範囲内で,決裁権者に代わって決裁することをいう。
(6) 不在 決裁権者が旅行又は休暇等の理由により自ら決裁できない状態にあることをいう。
(平28教委訓令2・一部改正)
(類推による専決)
第5条 前条の規定により専決事項と定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第6条 この規程により専決したもののうち,必要と認められるものについては,直属の上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 代決は,次に掲げる区分によるものとする。
(1) 教育長が不在のときは教育部長がその事務を代決する。
(2) 教育部長が不在のときは,主管課長がその事務を代決する。
(3) 課長が不在のときは,課長補佐が,課長補佐を置かない課にあっては,課長の指定する係長がその事務を代決する。
(平28教委訓令2・一部改正)
(教育機関長の代決)
第8条 教育機関長が不在のときは,教育機関長の指定係長がその事務を代決する。
(専決及び代決の制限)
第9条 この規程に定める専決事項であっても,特命事項,重要若しくは異例な事項,新規事項及びこの規程の解釈上疑義があるものについては,専決することができない。
2 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事項,新規の計画に関する事項,至急に処理することを必要としない事項又は上司があらかじめ指示した事項については,代決することができないものとする。
3 代決者は,代決した事務について直属の上司の後閲を受けなければならない。
(雑則)
第10条 教育長は,臨時又は特別の事務で,この規程に定める決裁区分により処理することが不適当なものについては,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日教委訓令第4号)
この訓令は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日教委訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長の決裁を要する事項
① 権限の委任
② 重要な許可及び認可
③ 重要な告示,指令達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答
④ 臨時職員の雇用・解雇
⑤ その他重要な事項等で,教育長において了知しておく必要があるものの処理及び報告の受理
別表第2(第4条関係)
(平28教委訓令2・一部改正)
教育部長の専決事項
① 定期的な調査,報告及び進達
② 定期的な許認可,通知,照会及び回答
③ 所管に係る物品の管理及び受払い
④ 前各号のほか,所管事務のうち定例に属し,かつ,重要でない事項の処理
別表第3(第3条,第4条関係)
(平20教委訓令4・平28教委訓令2・令2教委訓令1・一部改正)
(1) 庶務,人事関係
専決事項\決裁区分 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 出先機関長(図書館を除く) | ||
1 職員の配置 |
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| 所属職員 | 所属職員 | ||
2 事務分担 |
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| 所属職員 | 所属職員 | ||
3 事務引継 | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
4 公印の管理 |
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| 各課専用公印 | 各所専用公印 | ||
5 帳票 |
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| 帳票等の作成,訂正,記載の確認 | 帳簿等の作成,訂正,記載の確認 | ||
6 年次休暇の承認及び時季変更 | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
7 療養・特別休暇の承認 | 潮来市職員の勤務時間,休暇等に関する規則によるもの | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | |
上記以外 | 教育部長 | 課長 所属職員 |
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8 職務専念義務の免除 | 教育部長 | 課長 所属職員 |
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9 時間外,休日及び夜間勤務命令 | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
10 旅行命令及びその復命の受理 | 2泊以上 | 課長 | 所属職員 |
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1泊 | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
宿泊をようしないもの | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
11 服務上の諸届の受理 | 教育部長 | 課長 | 所属職員 | 所属職員 | ||
12 連絡会議の開催 |
| 事務局内 | 課内 | 所内 | ||
13 日誌類の点検 |
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| 課内 | 所内 |
(2) 財務関係
(収入)
専決事項 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 教育機関の長(図書館を除く。) | |
(1) 調定 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | |
(2) 収入命令 |
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| 200万円以上 | 200万円未満 | |
(3) 更正の決定 |
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| 200万円以上 | 200万円未満 | |
(4) 納入通知書及び督促状の発行 |
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| 200万円以上 | 200万円未満 | |
(5) 徴収猶予及び分割納付の承認 |
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| 200万円以上 | 10万円未満 | |
(6) 過誤納金の還付又は充当 |
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| 10万円以上 | 10万円未満 | |
(7) 滞納処分の執行停止 |
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| 全額 |
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(8) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。) |
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| ア 減免基準が明確に定められているもの |
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| 10万円以上 | 10万円未満 |
イ 減免基準が明確に定められていないもの |
| 全額 |
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(9) 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。) | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 |
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(支出)
専決事項 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 教育機関の長(図書館を除く。) | |||
支出負担行為及び支出命令 | 報酬 |
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| 10万円以上 | 10万円未満 | ||
給料 |
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| 全額 |
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職員手当 |
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| 全額 |
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共済費 |
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| 全額 |
| |||
報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | 20万円未満 | 10万円未満 | |||
旅費 |
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| 10万円以上 | 10万円未満 | |||
交際費 | 50万円以上 | 50万円未満 | 10万円未満 |
| |||
需用費 |
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| |||
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| ||||||
| 消耗品費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
印刷製本費 |
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| 50万円以上 | 50万円未満 | |||
燃料費 |
|
| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
修繕料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
光熱水費 |
|
| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
医療・賄材料費 |
| 30万円以上 | 30万円未満 | 20万円未満 | |||
食糧費 | 50万円以上 | 50万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | |||
役務費 |
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| |||
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| ||||||
| 郵便料 |
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| 20万円以上 | 20万円未満 | ||
電話料 |
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| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
広告料 |
| 10万円以上 | 10万円未満 | 5万円未満 | |||
筆耕翻訳料 |
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| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
手数料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
保険料 |
|
| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
委託料 |
|
|
|
| |||
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| ||||||
| 測量・設計委託料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
児童保育委託料 |
| 全額 |
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| |||
その他 | 200万円以上 | 200万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | |||
使用料及び賃借料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 40万円未満 | 20万円未満 | |||
工事請負費 | 15,000万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 60万円未満 | |||
原材料費 |
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| 100万円以上 | 100万円未満 | |||
公有財産購入費 | 2,000万円未満 | 700万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||
備品購入費 | 2,000万円未満 | 200万円未満 | 80万円未満 | 40万円未満 | |||
負担金補助及び交付金 |
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| |||
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| ||||||
| 負担金 |
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| ||
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| ||||||
| 建設費負担金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
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国・県負担金 |
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| 全額 |
| |||
事務組合負担金 |
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| 全額 |
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その他 |
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| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
補助金 |
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| |||
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| ||||||
| 建設費補助金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| ||
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
助成金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||
扶助費 |
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| 全額 |
| |||
貸付金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| |||
補償補填及び賠償金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| |||
償還金利子及び割引料 |
| 全額 |
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| |||
投資及び出資金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| |||
積立金 |
| 全額 |
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| |||
寄附金 | 500万円以上 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| |||
公課費 |
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| 20万円以上 | 20万円未満 | |||
繰出金 |
| 全額 |
|
| |||
流用 | 同一目内の流用 |
| ○ (財政主管部長) |
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◎ 教育長決裁以上のものは,市長の伺起案を必要とする。また,財政主管部長及び財政課長に合議を求めること。