○潮来市教育委員会事務局組織規則

平成2年3月29日

教委規則第1号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

潮来町教育委員会事務局組織規則(昭和53年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき,潮来市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(平27教委規則5・一部改正)

(規定の範囲)

第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。

(部・課等の設置)

第3条 事務局に教育部を置き,教育部に次の表の左欄に掲げる課を置き,中欄に室を置き,それらの課に同表右欄に掲げるグループを置く。

グループ

学校教育課

学校教育指導室

学校教育グループ,学校教育指導グループ,学校給食グループ

生涯学習課


生涯学習グループ,公民館グループ

(平20教委規則11・平21教委規則6・平23教委規則1―2・平26教委規則1・平27教委規則10・平28教委規則3・平30教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

(分掌事務)

第4条 課,室及びグループの分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(平26教委規則1・一部改正)

(グループの事務分担)

第5条 グループの分担事務は,課長が定める。この場合において,課長は,速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(臨時又は特別の事務)

第6条 教育長は,臨時又は特別の事務を,第4条に定める分掌事務によらずに処理させることができる。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。

第8条 削除

(平27教委規則5)

(課長等)

第9条 次の表の左欄に掲げる職を置き,その職にあるものは,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

部長

部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

室長

館長

課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

学校給食センター長

副館長

課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

グループの事務を処理する。

(平21教委規則6・平26教委規則1・平27教委規則10・平28教委規則3・平30教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

(主査等)

第10条 前2条に規定する職のほか,課に別表第2に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項に規定する職は,同表右欄の職員をもって充て,その職にある者は上司の命を受け,同表中欄に掲げる職務を行うものとする。

(平27教委規則10・一部改正)

(職員の駐在)

第11条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月26日教委規則第4号)

この規則は,平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月26日教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日教委規則第8号)

この規則は,平成14年9月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月24日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年7月26日教委規則第1―2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

(平成23年9月22日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(平20教委規則11・平21教委規則6・平23教委規則1―2・平23教委規則2・平26教委規則1・平27教委規則10・平28教委規則3・平30教委規則2・令2教委規則5・一部改正)

学校教育課

学校教育グループ

1 教育委員会の会議に関すること。

2 事務局,学校その他教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の人事,身分,服務,研修及び福利厚生に関すること。

3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

4 請願又は陳情に関すること。

5 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

6 教育機関の設置及び廃止に関すること。

7 公告式に関すること。

8 公印の保管に関すること。

9 調査及び統計に関すること。

10 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

11 事務局及び学校その他教育機関の組織及び権限に関すること。

12 教育財産の取得の申出に関すること。

13 学校施設の建設及び維持管理に関すること。

14 教育行政の基本的な計画の策定に関すること。

15 その他総務・施設に関すること。

16 県費負担職員の任免,分限及び懲戒の内申に関すること。

17 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

18 学級編制に関すること。

19 学校保健に関すること。

20 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

21 児童及び生徒の就学に関すること。

22 扶助費に関すること。

23 情報教育の推進に関すること。

24 国際教育の推進に関すること。

学校教育指導グループ

1 教育内容及びその取扱いに関すること。

2 教育相談に関すること。

3 その他学校教育に関すること。

学校給食グループ

1 職員の服務に関すること。

2 文書の収受,発送及び保存に関すること。

3 公印の管理に関すること。

4 予算及び経理に関すること。

5 物品の購入及び管理に関すること。

6 給食費の調定に関すること。

7 給食物資の購入に関すること。

8 施設設備の管理に関すること。

9 ボイラーの運転に関すること。

10 関係機関・団体等の連絡調整に関すること。

11 職員の福利厚生に関すること。

12 庁務に関すること。

13 契約締結業務に関すること。

14 献立の作成及び調理指示等に関すること。

15 調理作業の計画及び指導に関すること。

16 学校給食の指導に関すること。

17 学校給食の調査・統計及び広報に関すること。

18 職員の衛生管理に関すること。

19 給食の記録・報告等に関すること。

20 給食人員の照合及び調整に関すること。

21 給食の配送及び回収等に関すること。

22 給食物資の検収及び管理に関すること。

23 調理用什器・食器類の購入及び管理に関すること。

24 その他給食に関すること。

生涯学習課

生涯学習グループ

1 生涯学習の推進に関すること。

2 社会教育の総合的な計画に関すること。

3 社会教育機関の管理運営に関すること。

4 社会教育委員及び文化財保護審議会委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。

5 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

6 青少年,成人及び高齢者教育に関すること。

7 視聴覚教育の振興に関すること。

8 家庭教育に関する学習機会の充実等に関すること。

9 青少年教育及び活動の充実に関すること。

10 文化財の保存及び活用に関すること。

11 芸術文化の振興に関すること。

12 市史編さんに関すること。

13 ユネスコ活動に関すること。

14 社会教育施設,芸術文化施設の運営及び維持管理に関すること。

15 人権・同和教育に関すること。

16 その他生涯学習に関すること。

17 生涯スポーツに関すること。

18 スポーツ推進委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。

19 スポーツ団体の指導育成及び指導者の養成に関すること。

20 各種スポーツ教室及び大会の企画・実施に関すること。

21 社会体育施設管理及び設備の維持管理に関すること。

22 学校体育施設の開放事業に関すること。

23 社会体育施設の連絡調整に関すること。

24 その他スポーツ振興に関すること。

25 図書館に関すること。

公民館グループ

1 公民館の企画及び管理運営に関すること。

2 公民館関係指導者の養成及び研修に関すること。

3 公民館の連絡調整に関すること。

4 社会教育団体,グループ等の育成援助に関すること。

5 公民館定期講座の開設に関すること。

6 成人教育事業計画及び広報宣伝に関すること。

7 ボランティア活動の充実に関すること。

8 各種団体連絡調整及び育成指導に関すること。

9 その他公民館に関すること。

別表第2(第10条関係)

(平20教委規則5・一部改正,平27教委規則10・旧別表第3繰上,平30教委規則2・一部改正)

職務

職員の種類

副主監

特定の事務事業を推進し,課長を補佐する。

事務職員

主査

重要な一般事務

主幹

主査の職務以外の重要な一般事務

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

社会教育主事

社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導

指導主事

学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務

指導主事

技師

一般技術

技術職員

技師補

定型的一般技術

用務員

庁務,清掃及び単純な労務

事務職員,技術職員以外の職員

嘱託

特定の事務又は技術

潮来市教育委員会事務局組織規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年5月26日 教育委員会規則第4号
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年11月26日 教育委員会規則第15号
平成14年3月26日 教育委員会規則第6号
平成14年8月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成20年4月23日 教育委員会規則第11号
平成21年4月24日 教育委員会規則第6号
平成23年7月26日 教育委員会規則第1号の2
平成23年9月22日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第10号
平成28年2月25日 教育委員会規則第3号
平成30年4月24日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号