○潮来市リサイクル推進団体奨励金交付要綱
平成18年3月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は,ごみの発生を抑制するとともに有限な資源の有効利用を図り,市民のごみに対する認識を深めるため,市内の地域住民で組織する団体が資源物を自ら分別回収することに対して,予算の範囲内で奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(令2告示196・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「資源物」とは,市内の家庭から排出される次に掲げる品目に属する物をいう。
(1) 紙類(新聞,雑誌,段ボール,牛乳パック,紙箱等)
(2) びん類(酒びん,ビールびん等)
(3) 缶類(スチール缶,アルミ缶)
(4) ペットボトル
(5) その他市長が認めたもの
(令2告示196・一部改正)
(交付対象団体)
第3条 奨励金の交付を受けることができる団体は,子ども会,地域女性団体,高齢者クラブその他地域住民で組織され,次に掲げる要件を備えた団体とする。ただし,事業所等の団体は除く。
(1) 団体構成者全員が潮来市民であること。
(2) 資源物の分別回収を団体構成者で継続的に実施することができ,おおむね10人以上の参加があること。
(3) 営利を目的としないこと。
2 複数の団体が事業を一緒に行った場合又は行ったと考えられる場合は,1団体扱いとする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は,団体基本額3,000円(以下「基本額」という。)に分別回収した資源物の重量に1kgにつき5円を乗じて得た額(以下「従量額」という。)を加えた額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
なお,びん類等で重量測定が困難な場合は,別表に基づいてみなし重量から計算して得た値をその重量とすることとする。
2 同一団体から複数回の申請があった場合は,2回目以降は,従量額のみの交付とする。
3 奨励金は,1団体につき年間30,000円を上限とする。
なお,右欄に掲げる提出期限が土曜日又は日曜日の場合は,直前の金曜日とする。
回収期間 | 提出期限 |
4月から7月まで | 8月15日 |
8月から11月まで | 12月15日 |
12月から翌年3月まで | 3月31日 |
2 前項の報告書には,資源物の回収を業とするものが発行した計量票等及び事業実施中の写真(デジタルカメラによるプリント可)を添付しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は,前条の規定により報告書の提出があったときは,その内容を審査し,奨励金を交付することが適当であると認めたときは,奨励金の交付を決定し申請者代表に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 市長は,虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体に対し,当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令2告示196・一部改正)
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日告示第196号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 1本等当たりのみなし重量 |
ビールびん(大) | 0.6kg |
ビールびん(中) | 0.45kg |
ビールびん(小) | 0.25kg |
一升びん | 0.95kg |
四合びん | 0.45kg |
二合びん | 0.3kg |
ウィスキーびん | 0.6kg |
栄養ドリンクびん | 0.1kg |
ジュースびん | 0.35kg |
上記以外のびん | 0.2kg |
スチール缶 | 4.3kg(市指定不燃物用コンテナに缶をつぶさない状態で一杯に入れたとき) |
アルミ缶 | 3.3kg(市指定不燃物用コンテナに缶をつぶした状態で一杯に入れたとき) |
(令2告示196・令5告示56・一部改正)