○潮来市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
平成16年6月22日
告示第73号
(趣旨)
第1条 潮来市長は,低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため,対象サービスに係る利用者負担の軽減制度を行う社会福祉法人等に対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,潮来市補助金等交付規則(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは,当該社会福祉法人を所管する県知事又は中核市長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び潮来市長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。
2 この要綱において「軽減制度」とは,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,潮来市長から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を提示した者に対し,確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うことをいう。
3 この要綱において「対象サービス」とは,以下のものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「法」という。)第7条第6項に規定する「訪問介護」
(2) 法第7条第11項に規定する「通所介護」
(3) 法第7条第13項に規定する「短期入所生活介護」
(4) 法第7条第21項に規定する「介護福祉施設サービス」
4 この要綱において「1割負担額」とは,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは,現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から,法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する居宅支援サービス費の額を控除した額,又は指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは,現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から,法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額をいう。
5 この要綱において「居住費(滞在費)」とは,指定居宅介護サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(以下「指定居宅基準」という。)第127条第3項第2号,第140条の6第3項第2号及び第140条の18並びに指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)(以下「指定施設基準」という。)第9条第3項第2号,第41条第3項第2号及び第53条に規定する居住(滞在)の提供を行うことに伴い必要となる費用をいう。
6 この要綱において「食費」とは,指定居宅基準第127条第3項第1号,第140条の6第3項第1号及び第140条の18並びに指定施設基準第9条第3項第1号,第41条第3項第1号及び第53条に規定する食事の提供を行うことに伴い必要となる費用をいう。
7 この要綱において「旧措置入所者」とは,介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
8 この要綱において「高額介護(居宅支援)サービス費」とは,法第51条及び法第61条に規定する高額介護(居宅支援)サービス費をいう。
(平18告示50・全改)
(補助の対象及び補助率)
第3条
(1) 補助の対象
別表による。
(2) 補助率
別表による。
(交付の申請)
第4条
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 所要見込額調書総括表(様式第2号)
エ 利用者負担収入見込額調書(様式第5号)
オ 収支予算(見込)書抄本
(2) 提出期限
別に定める日まで
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は,交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,潮来市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以内の変更を除く。)をする場合には,潮来市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し,又は廃止する場合には,その旨を法人所轄庁及び茨城県知事に申し出た上で潮来市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに潮来市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え,関係書類を整理し,並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第6条
提出書類 各1部
ア 変更承認申請(様式第6号)
イ 変更所要見込額調書総括表(様式第2号)
エ 変更利用者負担収入見込額調書(様式第5号)
オ 変更収支予算(見込)書抄本
(実績報告)
第8条
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第7号)
イ 事業実績書総括表(様式第8号)
エ 利用者負担収入額調書(様式第5号)
カ 収支決算(見込)書抄本
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
(補助金の額の確定の通知)
第9条 潮来市長は,補助金の交付額が確定したときは,様式第14号により速やかに交付決定の通知を行うものとする。
(請求の手続き)
第10条
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第11号)
(2) 提出期限
補助金の確定のあった日の属する年度の3月31日まで
(実施細則)
第11条 この要綱の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月7日告示第50号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表
(平18告示50・全改)
補助の対象及び補助率
対象サービス区分 | 利用者負担額 | 対象経費 | 補助率 |
(1) 訪問介護 | 1割負担額とする。 ただし,潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱により「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けた者であって,当該要綱により助成を受けている場合は,当該助成相当額を控除した額とする。 | 左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち,当該社会福祉法人等が全ての利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額。 | 4分の1 |
(2) 通所介護 | 1割負担額と食費の合算額とする。 | ||
(3) 短期入所生活介護 | 1割負担額,滞在費及び食費の合算額とする。 | ||
(4) 介護福祉施設サービス | 1割負担額,居住費及び食費の合算額とする。 ただし,利用者負担第2段階の者における1割負担額については,利用者負担額に含めない。 旧措置入所者については利用者負担割合が5%以下の者に係る利用者負担額については利用者負担額に含めない。ただし,旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については,利用者負担額に含める。 | 4分の1 ただし,左記対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は,その額について10分の10とする。 |
※ (3)及び(4)の利用者負担額
食費及び居住費(滞在費)に係る特定入所者介護(支援)サービス費の支給を受けている場合には,当該支給額を控除した額とする。
(平18告示50・全改,令5告示56・一部改正)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改,令5告示56・一部改正)
(平18告示50・全改,令5告示56・一部改正)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改,令5告示56・一部改正)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改)
(平18告示50・全改)