○潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱
平成17年7月19日
告示第65号
(平18告示136・一部改正)
(1) 65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス,知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。次号に同じ。)の利用実績がある65歳に到達した障害者
(2) 法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳以上の障害者のうち,65歳以前の障害を原因として障害者手帳の交付を受けている者
(3) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳の者
(4) 65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用実績がある65歳に到達した障害者
(平18告示136・全改,平25告示96・一部改正)
(利用者負担額の割合)
第3条 利用者負担額の割合は,経過措置対象者の場合,平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間はホームヘルプサービスに要する費用の3%,平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間はホームヘルプサービスに要する費用の6%,平成20年7月1日からはホームヘルプサービスに要する費用の10%とし,制度移行措置対象者の場合,ホームヘルプサービスに要する費用の0%とする。
(平18告示136・全改)
(利用申請)
第4条 減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は「訪問介護利用者負担額減額申請書」(様式第1号)により,市長に申請するものとする。
(平18告示136・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
(潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額実施要項(障害)の廃止)
第2条 潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額実施要項(障害)(平成12年告示第29号。以下旧要項という。)は廃止する。
付則(平成18年7月3日告示第136号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月27日告示第96号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(平18告示136・全改)
(平18告示136・全改)