○潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成17年7月19日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項,第8条第15項及び第8条の2第2項に規定する訪問介護のサービス(以下「ホームヘルプサービス」という。)の利用者のうち低所得者世帯に属する者に対し,利用負担額の一部を減額することにより,法施行による急激な負担の増加の緩和を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平18告示136・一部改正)

(減額の対象者)

第2条 減額を受けることができる者は,生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給者世帯を含む。)に属する者であって,次の第1号から第3号のいずれかに該当し,かつ,平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者(以下「経過措置対象者」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって,平成18年4月1日以降に次の第3号又は第4号に該当する者(以下「制度移行措置対象者」という。)とする。

(1) 65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス,知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。次号に同じ。)の利用実績がある65歳に到達した障害者

(2) 法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳以上の障害者のうち,65歳以前の障害を原因として障害者手帳の交付を受けている者

(3) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳の者

(4) 65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用実績がある65歳に到達した障害者

(平18告示136・全改,平25告示96・一部改正)

(利用者負担額の割合)

第3条 利用者負担額の割合は,経過措置対象者の場合,平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間はホームヘルプサービスに要する費用の3%,平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間はホームヘルプサービスに要する費用の6%,平成20年7月1日からはホームヘルプサービスに要する費用の10%とし,制度移行措置対象者の場合,ホームヘルプサービスに要する費用の0%とする。

(平18告示136・全改)

(利用申請)

第4条 減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は「訪問介護利用者負担額減額申請書」(様式第1号)により,市長に申請するものとする。

(決定の通知)

第5条 市長は,前条の規定により利用者負担額の減額の承認又は不承認の決定をしたときは「訪問介護利用者負担額減額決定通知書」(様式第2号)により,申請者に通知しなければならない。この場合において,当該決定が承認をする旨のものであるときは,「訪問介護等利用者負担額減額認定証」(様式第3号)を併せて交付する。

(平18告示136・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額実施要項(障害)の廃止)

第2条 潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額実施要項(障害)(平成12年告示第29号。以下旧要項という。)は廃止する。

(旧要項の廃止に伴う経過措置)

第3条 この要綱の施行の際,現に旧要項第6条による減額認定を受けている者は,第5条の減額認定を受けた者とみなす。

(平成18年7月3日告示第136号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成25年5月27日告示第96号)

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

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(平18告示136・全改)

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(平18告示136・全改)

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潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成17年7月19日 告示第65号

(平成25年5月27日施行)