○潮来市長に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成16年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第19号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき,又は準じて,他の規則に特別の定めのあるもののほか,市長に置かれる機関若しくは市長の管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の規定上独立に権限を行使することを認められたものを含む。以下同じ。)に係る手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ,又は行う方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則19・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令2規則19・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は,市長の定めるところにより,次に掲げる事項を情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし,申請等を行う者が,第2号に掲げる事項を入力することに代えて条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 市長が指定する様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は,市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市長からプログラムを付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 市長は,第1項第2号に規定する書面等のうち市長が定める事項が入力され,申請等が行われたときは,市長の定める期間,当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

4 市長が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は,当該申請等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長の定める電子証明書

5 市長が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は,事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

6 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは,当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

7 第1項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物は,市長の定めるところにより,情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から市長の定める期限までに提出しなければならない。

8 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が,第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は,その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

9 市長は,電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において,次の各号に掲げるときは,当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず,当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第4項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市長に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

(令2規則19・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長は,情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により,電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは,当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長は,前項に規定する場合を除き,処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市長の定める方法により申し出たときに限り,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長は,前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を,情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する市長の使用に係る電子計算機から入力し,当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 市長は,処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長が必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令2規則19・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長は,情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用して表示する方法,当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(令2規則19・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長は,情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは,当該作成等に係る情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

(令2規則19・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第4項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は第3条第5項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,市長の定めるものを当該処分通知等と併せて市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,市長の定めるものを添付する措置とする。

(令2規則19・一部改正)

(その他の手続等)

第8条 市長に係る手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し,電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ,又は行う場合については,第3条から第6条までの規定の例によることができる。

(令2規則19・一部改正)

この規則は,平成16年7月12日から施行する。

(令和2年6月17日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市長に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成16年6月30日 規則第8号

(令和2年6月17日施行)