○潮来市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例
平成16年6月30日
条例第19号
(注) 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,市の機関に係る申請,届出その他の手続等に関し,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより,市民の利便性の向上を図るとともに,行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 条例等 条例,議会等の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の会議規則及び法第130条第3項の規則をいう。),執行機関の規則その他の規程(法第15条第1項の規則及び法第138条の4第2項の規則その他の規程をいう。以下同じ。)及び企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の企業管理規程をいう。以下同じ。)並びに茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)及び茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号)により市が処理することとされた事務について規定する茨城県の条例及び茨城県の執行機関の定める規則その他の規程をいう。
(2) 市の機関 議会,執行機関,公営企業管理者,これらに置かれる機関若しくはこれらの管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の規定上独立に権限を行使することを認められたもの又は法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(3) 書面等 書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名,記名,自署,連署,押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請,届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等,処分通知等,縦覧等又は作成等をいう。
(令6条例19・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,規則で定める電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については,当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は,当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該条例等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該手数料の納付については,当該条例等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。
(令6条例19・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし,当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については,当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は,当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(令6条例19・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については,当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして,当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(令6条例19・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については,当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして,当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には,当該署名等については,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(令6条例19・一部改正)
(令6条例19・追加)
(添付書面等の省略)
第8条 申請等をする者に係る住民票の写し,戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本,登記事項証明書その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,市の機関が,当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより,直接に,又は電子情報処理組織を使用して,当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し,又は参照することができる場合には,添付することを要しない。
(令6条例19・追加)
(手続等に係る情報システムの整備等)
第9条 市は,市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため,情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は,前項の措置を講ずるに当たっては,情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 市は,市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては,当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(令6条例19・旧第7条繰下)
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第10条 市長は,少なくとも毎年度1回,市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について,インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(令6条例19・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令6条例19・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年7月12日から施行する。
(潮来市行政手続条例の一部改正)
2 潮来市行政手続条例(平成8年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。