○潮来市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例
平成5年10月8日
条例第25号
(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は,630人とする。
(平20条例8・平28条例5・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき,市長が,その他の団員は,団長が,次の各号の資格を有する者のうちから,市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域に居住し,又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の1に該当する者は,団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例14・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号の1に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は,次の各号の1に該当するに至ったときは,その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し,又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号の1に該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,潮来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第11号)及び潮来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)の例による。
(服務規律)
第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
(令5条例13・一部改正)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には,年額報酬として別表第1に定める額を支給する。
3 団員が,災害,警戒,訓練等の職務に従事したときは,出動報酬として別表第2に定める額を支給する。
(令5条例13・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第1に定める額の旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給方法については,一般職の職員に支給される旅費の例による。
(令2条例2・令5条例13・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し,損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については,市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)の規定による。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については,別に定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 潮来町消防団条例(昭和30年条例第29号)は,廃止する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第4号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年4月1日条例第64号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第12条,第13条関係)
(令5条例13・追加)
年額報酬
職名 | 報酬額 | 旅費の額(相当する職) |
団長 | 180,000円 | 一般職 |
副団長 | 114,000円 | |
本部付分団長 | 90,000円 | |
分団長 | 75,000円 | |
部長 | 53,000円 | |
班長 | 39,500円 | |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
(令5条例13・追加)
出動報酬
分類 | 報酬額 |
災害 | 4時間未満の活動 日額 4,000円 4時間以上の活動 日額 8,000円 |
警戒・訓練等 | 日額 2,000円 |