○潮来市水道事業給水条例施行規程

平成13年4月1日

水管規程第5号

潮来町水道事業給水条例施行規程(昭和38年水管規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 構造及び材質(第4条~第11条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第12条~第20条)

第4章 給水(第21条~第28条)

第5章 料金及び手数料(第29条~第36条)

第6章 指定工事事業者(第37条~第50条)

第7章 貯水槽水道(第51条)

第8章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,潮来市水道事業給水条例(平成13年条例第61号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 指定工事事業者 条例第9条の規定に基づき,市長が法第16条の2第1項の指定をした者をいう。

(4) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(5) メーター 市長の設置する水道メーターをいう。

(6) 事業所 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所をいう。

(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(平21水管規程5・一部改正)

(1月の定義)

第3条 条例又はこの規程において1月とは,それが料金の算定に関するものは条例第23条の定例日から翌月の定例日の前日までをいい,その他においては暦月をいう。

第2章 構造及び材質

(給水装置の構造及び附属用具)

第4条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には,止水栓筺,メーター,メーター筺その他附属用具を備えなければならない。

(受水設備の設置等)

第5条 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には,受水タンクを設けることができる。

2 水圧の低い地域等においては,給水管に直接増圧給水設備を連結することができる。ただし,配水管の水圧に影響を与えない構造としなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 市長は,災害などによる給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は,指定工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平21水管規程5・一部改正)

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は,その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して,適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は,公道内の車道及び歩道部分においては90センチメートル以上,私道内においては60センチメートル以上及び宅内においては35センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし,技術上その他やむを得ない場合は,この限りでない。

(メーターの設置)

第9条 メーターは,その点検を容易に行うことができ,常に乾燥していて,かつ,損傷の危険のない箇所に水平に設置しなければならない。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置の末端の用具及び装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等,逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は,市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設置しなければならない。

5 給水管を2階以上又は地下に配管するときは,各階ごとに止水栓を設置しなければならない。

(給水管防護の措置)

第11条 開渠を横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出及び隠蔽にかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸又はアルカリによって浸されるおそれのある箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第12条 条例第5条に規定する工事の申込みを市長に申請するときは,給水装置工事申請書(様式第1号)によるものとし,当該工事の施工に当たり利害関係人があるときは,給水装置工事申請書に当該利害人の同意の認印を得て提出しなければならない。

2 前項の同意の認印が得られないときは,当該工事に伴う利害関係人の一切の異議は,申込者においてその責めに任ずる旨の誓約書(様式第2号)をもってこれに代えることができる。

(平20水管規程1・平21水管規程5・一部改正)

(開発等の事前協議)

第13条 条例第7条の規定による協議については,開発給水協議書(様式第3号)の提出をもって行う。

2 前項の協議の結果,開発給水が承認された場合は,開発給水協定書(様式第4号)にて協定を結び,開発給水協議書に関する回答書(様式第5号)により回答する。

(平20水管規程1・一部改正)

(設計変更等の届出)

第14条 工事の承認を受けた者が,その設計を変更し,又は取り消し,若しくは中止しようとするときは,給水装置工事設計変更(工事中止,申込取消)(様式第6号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(平20水管規程1・平21水管規程5・一部改正)

(支分引用者への通知)

第15条 支分引用されている給水管の所有者は,給水装置を改造し,又は撤去しようとするときは,支分引用者に通知しなければならない。ただし,当該給水装置の改造又は撤去についてあらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は,この限りでない。

(受水タンク以下の装置)

第16条 受水タンク以下の装置の所有者は,受水タンク以下にメーターを設置する場合には,メーターまでの工事の施行は指定工事事業者が行うものとし,当該工事については第6条の規定を準用する。

2 受水タンク以下の装置の所有者は,受水タンク以下のメーターの設置にかかわらず,市長が当該装置に関する設計図の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

3 受水タンク以下の装置についての管理責任は,メーターの設置にかかわらず,当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。

(平21水管規程5・一部改正)

(指定工事事業者が施工する工事)

第17条 指定工事事業者が給水装置工事を施工しようとするときは,あらかじめ第12条の規定による給水装置工事申請書によりその承認を受けなければならない。

(平20水管規程1・全改)

(設計審査)

第18条 条例第9条第1項に規定する設計審査において,指定工事事業者は,当該給水装置に使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることを証明しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(平20水管規程1・平21水管規程5・令元水管規程2・一部改正)

(完成検査)

第19条 指定工事事業者は,給水装置工事の完成検査を受けようとするときは,給水装置工事完成届(様式第7号)を市長へ提出しなければならない。

2 指定工事事業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて市長の検査を受けなければならない。

(平20水管規程1・平21水管規程5・一部改正)

(工事の保証期間)

第20条 指定工事事業者が施行した工事については,完成検査日から2年以内に当該工事の不可抗力が原因でその給水装置が破損したときは,指定工事事業者の費用負担において補修する。

第4章 給水

(代理人の選定)

第21条 条例第13条の規定による代理人の届出は,代理人届(様式第8号)によるものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(管理人の選定)

第22条 条例第14条の規定による管理人の届出は,管理人選定(変更)(様式第9号)により,当該関係人の連署をもって行うものとする。管理人に変更があったときも,同様とする。

(平20水管規程1・一部改正)

(水道使用開始等の届出)

第23条 条例第17条第1項第1号及び第2号の規定により,水道の使用を開始若しくは中止するとき,又は水道の使用者の氏名及び住所に変更があったときは,水道使用異動届(様式第10号)によるものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(メーターの口径変更の届出)

第24条 条例第17条第1項第5号の規定によりメーターの口径を変更するときは,メーター口径変更届(様式第11号)によるものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(給水装置権利の放棄及び譲渡)

第25条 条例第17条第2項第1号の規定により給水装置の所有者に変更があったときは,給水装置所有者変更届(様式第12号)によるものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(給水装置の移動)

第26条 条例第17条第1項第3号の規定により給水装置を移動するときは,給水装置移動届(様式第13号)によるものとし,当該工事においては,配水管からの分岐部において閉栓工事を実施し,配水管から切り離すものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(検査)

第27条 条例第20条の規定による検査の請求は,あらかじめ検査請求書(様式第14号)により市長に請求するものとする。ただし,緊急やむを得ないときは,電話又は口頭により請求することができる。

2 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第15号)とする。

(平20水管規程1・平21水管規程5・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第28条 メーターを設置していない私設消火栓を演習のため使用するときは,その使用時間は,10分を超えてはならない。

2 前項の私設消火栓は,使用後,市長が封かんする。

(平21水管規程5・一部改正)

第5章 料金及び手数料

(共有又は共用給水装置の工事費又は料金等の徴収)

第29条 共有又は共用給水装置の工事費又は料金等は,当該給水装置の管理人に対して,納入通知書,口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし,市長が必要があると認めたときは,この限りでない。

(平21水管規程5・一部改正)

(使用水量の認定)

第30条 条例第24条に規定する使用水量の認定は,前3箇月間の平均及び前年同期間における使用水量その他の事実を考慮して算定し,これにより難いときは,見積書による。

(料率の適用)

第31条 専用給水装置で,2個以上のメーターを付けたときは,各メーターごとに条例第22条の料率を適用する。

2 条例第24条の規定により用途の認定を行った場合,2種以上の用途に区分したときは,それぞれの用途ごとに条例第22条の規定による料率を適用する。

(定例日設定及び変更)

第32条 条例第23条で規定する定例日は,検針戸数,分散度及び検針能力等を考慮して定める。定例日の変更についても,同様とする。

2 日曜日,休日及び雨天等のため,既定の定例日に検針することができないときは,一時その定例日を変更することができる。

(概算料金の算定)

第33条 条例第26条で規定する概算料金は,その用途,規模,使用期間その他の事情を考慮して使用水量を推定し,その料率を定めて算定する。

(消防演習立会いの手数料)

第34条 条例第28条に規定する消防演習立会いの手数料は,当該演習が消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づいて設置された消防機関によって行われる場合には徴収しない。

(漏水減額)

第35条 メーター以降の漏水を起因とする料金の減額については,その適用条件及び減額料金の算出は,別途市長が定めるものとする。

(平21水管規程5・一部改正)

(給水停止の通知)

第36条 条例第33条の規定により給水を停止するときは,給水停止について(予告)(様式第16号)及び給水停止通知書(様式第17号)によるものとする。

(平20水管規程1・追加)

第6章 指定工事事業者

(指定の申請)

第37条 条例第9条第1項の規定による指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は,施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し,市長に提出しなければならない。

(1) 氏各又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地並びに第45条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本,個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は,施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(平20水管規程1・旧第36条繰下,平20水管規程2・平21水管規程5・平24水管規程1・令元水管規程1・一部改正)

(指定の基準)

第38条 市長は,前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のすべてに適合していると認めるときは,同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第45条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり,パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第41条第1号の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平20水管規程1・旧第37条繰下,平21水管規程5・令元水管規程1・一部改正)

(指定の更新)

第38条の2 第37条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下,この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は,第1項に規定する更新について準用する。

(令2水管規程2・追加)

(指定工事事業者証の交付)

第39条 市長は,第37条第1項の指定又は前条第1項の更新を行ったときは,速やかに指定工事事業者に潮来市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は,前条第1項の指定の効力を失ったとき,事業の廃止を届け出たとき,又は第41条の規定による指定の取消しを受けたときは,指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は,事業の休止を届け出たとき,又は第42条の規定による指定の停止を受けたときは,指定工事事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は,指定工事事業者証を汚損し,又は紛失したときは,再交付を申請することができる。

(平20水管規程1・旧第38条繰下,平21水管規程5・令2水管規程2・一部改正)

(変更等の届出)

第40条 指定工事事業者は,次の各号の1に掲げる事項に変更のあったとき,又は給水装置工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(3) 法人にあっては,役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は,変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款及び登記簿の謄本,個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,施行規則に定められている様式第2による第38条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業を廃止し,又は休止したときは,当該廃止又は休止の日から30日以内に,又,事業を再開したときは,当該再開の日から10日以内に,施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(平20水管規程1・旧第39条繰下,平20水管規程2・平21水管規程5・平24水管規程1・令元水管規程3・一部改正)

(指定の取消し)

第41条 市長は,指定工事事業者が次の各号の1に該当するときは,第37条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第37条第1項に規定する指定を受けたとき。

(2) 第38条の各号の規定に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第45条の規定に違反したとき。

(5) 第46条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第48条の規定による市長の求めに対し正当な理由がなくこれに応じないとき。

(7) 第49条の規定による市長の求めに対し正当な理由がなくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが著しいとき。

(平20水管規程1・旧第40条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(指定の停止)

第42条 前条各号の規定に該当する場合において,指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは,市長は,指定の取消しに代えて,6月を超えない期間を定め,指定の効力を停止することができる。

(平20水管規程1・旧第41条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(指定等の公示)

第43条 次の各号に該当するときは,その都度潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板に掲載して公示する。

(1) 第37条の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第38条の2第1項の更新をしたとき,又は同項の規定により指定の効力を失ったとき。

(3) 第40条の規定により,指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止,休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第41条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第42条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

(平20水管規程1・旧第42条繰下,令2水管規程2・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第44条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導及び監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し,市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡及び調整

 第46条第2号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平20水管規程1・旧第43条繰下,平21水管規程5・令元水管規程2・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第45条 指定工事事業者は,第37条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに,主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は,主任技術者を選任し,又は解任したときは,施行規則に定められた様式第3による届出書により,遅延なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事事業者は,主任技術者の選任を行うに当たっては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となっても,その職務を行うに当たって特に支障がないときは,この限りでない。

(平20水管規程1・旧第44条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(事業の運営に関する基準)

第46条 指定工事事業者は,次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第45条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから,当該工事に関して第44条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事を施工する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは,あらかじめ市長の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第44条第1項第3号に規定する確認の方法及びその結果

(平20水管規程1・旧第45条繰下,平21水管規程5・令元水管規程2・一部改正)

(設計審査)

第47条 指定工事事業者は,条例第9条第1項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて,市長に申請しなければならない。

(平20水管規程1・旧第46条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第48条 市長は,指定工事事業者が施工した給水装置に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事事業者に対し,当該工事に関し第46条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(平20水管規程1・旧第47条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第49条 市長は,指定工事事業者が施工した給水装置に関し,当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平20水管規程1・旧第48条繰下,平21水管規程5・一部改正)

(講習会)

第50条 市長は,給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため,指定工事事業者,主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し,又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(平20水管規程1・旧第49条繰下,平21水管規程5・一部改正)

第7章 貯水槽水道

(平25水管規程1・追加)

(簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理等)

第51条 条例第39条第3項の規定により,簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,潮来市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成26年規則第4号)に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(平25水管規程1・追加,平26水管規程3・一部改正)

第8章 補則

(平25水管規程1・旧第7章繰下)

(施行細目)

第52条 この規程に定めるもののほか,施行に関して必要な事項については,市長が別に定める。

(平20水管規程1・旧第50条繰下,平21水管規程5・一部改正,平25水管規程1・旧第51条繰下)

(施行期日)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,合併前の潮来町水道事業給水条例施行規程(昭和38水管規程第5号)及び牛堀町給水条例施行に関する規程(平成10年規程第2号)並びに牛堀町指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第3号)によってなされた届出,請求その他の手続は,それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成20年8月20日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年12月26日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成20年12月1日から適用する。

(平成21年4月1日水管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年7月31日水管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(平成25年3月22日水管規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日水管規程第1号)

この告示は,令和元年9月14日から施行する。

(令和元年9月18日水管規程第2号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月28日水管規程第3号)

この告示は,公表の日から施行し,令和元年9月14日から適用する。

(令和2年4月1日水管規程第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

様式 略

潮来市水道事業給水条例施行規程

平成13年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成13年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成20年8月20日 水道事業管理規程第1号
平成20年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成24年7月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和元年8月20日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月18日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月28日 水道事業管理規程第3号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第2号