○企業職員の厚生旅費に関する規程
昭和43年2月22日
水管規程第4号
第1条 この規程は,企業職員(以下「職員」という。)の厚生旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員が健康保持及び自己の研修のためにする旅行のうち市長が適当と認める旅行に対する旅費支給額は,潮来市職員の厚生旅費に関する規程(昭和40年訓令第3号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
○企業職員の厚生旅費に関する規程
昭和43年2月22日
水管規程第4号
第1条 この規程は,企業職員(以下「職員」という。)の厚生旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員が健康保持及び自己の研修のためにする旅行のうち市長が適当と認める旅行に対する旅費支給額は,潮来市職員の厚生旅費に関する規程(昭和40年訓令第3号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。