○潮来市職員の厚生旅費に関する規程
昭和40年9月20日
訓令第3号
第1条 この規程は,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)第23条に基づく研修等の旅費のうち職員の厚生のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員が健康保持及び自己の研修のためにする旅行のうち,市長が適当と認める旅行に対する旅費支給額は,潮来市職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第5号)第10条により計算した額の範囲内で,予算に定めた1人当たりの金額までとする。
付則
この規程は,昭和40年9月20日から施行し,昭和40年度分から適用する。
付則(昭和61年2月28日訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。