○潮来市工業用水道事業管理規程
平成13年4月1日
水管規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務等について,必要な事項を定め,もって潮来市工業用水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(平23水管規程1・一部改正)
(公印)
第2条 公印の名称,寸法及びひな形は,別表のとおりとする。
(準用)
第3条 この規程に定めのないものについては,潮来市水道事業管理規程(平成13年水管規程第2号)の例による。
付則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日水管規程第1号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 |
潮来市工業用水道事業企業出納員之印(甲) | 18ミリメートル平方 |