○潮来市水道事業管理規程
平成13年4月1日
水管規程第2号
潮来町水道事業管理規程(昭和59年水管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,建設部上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,水道事業の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(平21水管規程2・平23水管規程1・一部改正)
(グループの設置及び分掌事務)
第2条 課に次のグループを置く。
(1) 水道グループ
2 グループの分掌事務は,別表第1のとおりとする。ただし,事務の都合により各グループ相互に補助させることができる。
(平17水管規程1・平21水管規程2・平25水管規程2・平28水管規程1・・一部改正)
(部長の職及び職務)
第3条 部に部長を置く。
2 部長は,市長の命を受け,部の事務を処理し,職員を指揮監督する。
(平21水管規程2・追加)
(課長等の職及び職務)
第4条 課に課長及び係長を置く。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を処理し,職員を指揮監督する。
3 係長は,上司の命を受け,グループの事務を処理する。
(平17水管規程1・一部改正,平21水管規程2・旧第3条繰下・一部改正)
(課長補佐及び主査等)
第5条 必要に応じて,課に課長補佐及び副参事を置く。
2 必要に応じて,課に主査を置く。
3 課長補佐は,課長を補佐する。
4 副参事は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
(平21水管規程2・旧第4条繰下)
(平21水管規程2・旧第5条繰下)
(市長の職務代理)
第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づく市長の職務代理者は,副市長とする。
(平21水管規程2・旧第6条繰下・一部改正)
(決裁)
第8条 事務は,すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし,別に定めるところにより課長及び係長に決裁させることができる。
(平21水管規程2・旧第7条繰下・一部改正)
(公印)
第9条 公印の種類,寸法,ひな形及び保管者は,別表第3のとおりとする。
2 公印の保管方法その他必要事項については,潮来市公印規則(昭和37年規則第14号)を準用し,同規則中「総務課長」は「上下水道課長」に読み替えるものとする。
(平21水管規程2・旧第8条繰下,平23水管規程1・一部改正)
(文書)
第10条 文書の取扱い等については,別に定めるものを除き潮来市文書管理規程(昭和43年訓令第1号)を準用する。
(平21水管規程2・旧第9条繰下)
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水管規程第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日水管規程第1号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平17水管規程1・全改,平21水管規程2・一部改正)
水道グループ
1 文書及び公印の管理に関すること。
2 条例,規則等に関すること。
3 職員の人事,給与,服務,研修及び福利厚生に関すること。
4 組織及び事務分掌に関すること。
5 公共物使用に関すること。
6 予算及び決算に関すること。
7 出納その他会計事務に関すること。
8 業務状況の公表に関すること。
9 広報広聴に関すること。
10 財政の計画及び調査に関すること。
11 原価計算に関すること。
12 契約に関すること。
13 資産の維持管理に関すること。
14 消耗品及び諸物品に関すること。
15 金銭及び有価証券の保管に関すること。
16 貯蔵品の入出庫に関すること。
17 財産の評価に関すること。
18 庫出価格決定に関すること。
19 指定金融機関に関すること。
20 料金その他収納金の調定及び徴収に関すること。
21 検針,徴収等委託者に関すること。
22 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。
23 水道使用諸届出の受付に関すること。
24 工業用水の業務に関すること。
25 水道用水の供給に関すること。
26 水道施設の維持管理に関すること。
27 水道施設の設計及び工事施工に関すること。
28 工事等の契約に関すること。
29 漏水の防止工事及び調査に関すること。
30 指定給水装置工事事業者に関すること。
31 給水装置工事の設計審査,監督及び完成検査に関すること。
32 給水台帳の整備,保管に関すること。
33 管路台帳図の整備に関すること。
34 給水の相談に関すること。
35 給水の開栓及び閉栓に関すること。
36 道路及び河川敷等の占用に関すること。
37 量水器の取替及び検収に関すること。
38 材料等の発注及び保管に関すること。
39 その他施設及び給水に関すること。
40 簡易専用水道及び小簡易専用水道に関すること。
41 取水施設の維持管理に関すること。
42 導水施設の維持管理に関すること。
43 浄水施設の維持管理に関すること。
44 送水施設の維持管理に関すること。
45 配水施設の維持管理に関すること。
46 施設の操作運転に関すること。
47 広域用水受水施設の維持管理に関すること。
48 原水及び浄水の水質管理に関すること。
49 水質検査及び細菌検査に関すること。
50 薬品等の発注及び保管に関すること。
51 施設の工事の施工及び監督に関すること。
52 その他浄水施設に関すること。
53 工業用水の施設に関すること。
54 その他水道に関すること。
別表第2(第6条関係)
(平21水管規程2・一部改正)
職 | 職務 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 主幹の職務以外の一般事務 |
技師 | 技幹の職務以外の一般技術 |
主事補 | 主事の職務以外の一般事務 |
技手 | 技師の職務以外の一般事務 |
別表第3(第9条関係)
(平21水管規程2・一部改正)
1 公印の種類及び保管者
種類 | 保管者 |
市長印(水道専用) | 水道課長 |
市長職務代理者印(水道専用) | 水道課長 |
企業出納員印(甲型) | 水道課長 |
企業出納員印(乙型) | 水道課長 |
現金取扱員印 | 当該現金取扱員 |
公印のひな形及び寸法
市長印 | 市長職務代理者印 |
企業出納印 | |
甲型印 | 乙型印 |
現金取扱員印 |
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