○潮来市工業用水道事業条例施行規程
平成13年4月1日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市工業用水道事業条例(平成13年条例第63号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(基本使用水量の申込み及び承認)
第2条 条例第5条の規定による給水の申込みをしようとする者は,基本使用水量申込書を提出しなければならない。
2 条例第6条の規定による基本使用水量の承認をするときは,基本使用水量承認書によるものとする。
(特定使用水量の申込み及び承認)
第3条 条例第7条の規定による基本使用水量を超える給水の申込みをしようとする者は,90日前までに特定使用水量申込書を提出しなければならない。
2 条例第7条の規定による特定使用水量の承認をするときは,特定使用水量承認書によるものとする。
(基本使用水量等の変更申込み及び承認)
第4条 条例第8条の規定による基本使用水量又は特定使用水量の変更の申込みをしようとする者は,90日前までに基本(特定)使用水量変更申込書を提出しなければならない。
2 前項の承認は,基本(特定)使用水量変更承認書によるものとする。
(給水施設工事の検査等)
第5条 条例第9条第3項の規定により審査又は検査を受けようとする者は,それぞれ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設計審査 給水施設工事設計書及び図面その他審査に必要な書類
(2) 材料検査 材料使用届及び材料仕様書
(3) 完成検査 給水施設工事完成届
(メーターの規格)
第6条 条例第10条に規定するメーターは,ウォルトマン式又は電磁流量計とする。ただし,市長が必要と認めた場合には,この限りでない。
(平21水管規程6・一部改正)
(届出の義務)
第7条 条例第13条の規定による届出は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするときは,給水施設使用開始(停止,廃止)届によるものとする。
(2) 給水施設の所有権を移転しようとするときは,給水施設所有権移転届によるものとする。
(3) 給水施設の所有者が,その名称又は住所を変更したときは,名称(住所)変更届によるものとする。
(検針の定例日)
第8条 条例第15条第1項の定例日は,当該月の末日とし,その日が休日のときは,繰り上げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,12月の定例日は,28日とする。ただし,その日が休日のときは,繰り上げるものとする。
(使用水量の通知)
第9条 条例第15条第2項の規定による使用水量を通知するときは,使用水量通知書によるものとする。
(使用者の地位承継届)
第10条 条例第18条第2項による使用者の地位を承継した者は,使用者の地位承継届を提出しなければならない。
(督促状)
第11条 料金又は手数料を納期限までに納めない者に対しては,納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
附則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水管規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。