○潮来市農業集落排水事業負担金徴収規則
平成5年7月1日
規則第11号
(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市農業集落排水事業負担金徴収条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(加入の申請)
第2条 当該事業で利益を受けようとするもの(以下「受益者」という。)は,市長の定める日までに農業集落排水事業加入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長は,この規則の施行日以後に,住宅及び事業所(以下「家屋等」という。)を新築(この規則の施行日前に加入した者の新築等は除く。)し,当該農業集落排水施設に加入したい旨の申出があったときは,本管へ接続するための地形的条件及び水量水質等を検討し,その可否を決定しなければならない。
(受益者の変更)
第3条 加入負担金を納入し,受益者となったものが変更となった場合,新たに受益者となった者は,農業集落排水事業受益者変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の負担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があるときは,別に納期を定めるものとする。
全期 3月1日から3月31日まで
(延滞金)
第7条 市長は,条例第4条の規定による納入通知書の納付期限までに,農業集落排水事業負担金を納付しない者があるときは,当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ,年14.5パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,受益者が納入期日までにその負担金を納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めた場合においては,これを減免することができる。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月18日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,平成8年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 農業集落排水事業負担金徴収猶予基準
該当事項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 |
災害,盗難その他の事故により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度として市長が認定する額 |
別表第2(第6条関係) 農業集落排水事業負担金減免基準
該当事項 | 対象 | 減免率 |
1.国又は地方公共団体所管の公共施設 | 95% | |
2.集落が所有又は使用する集会施設 | 75% | |
3.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる者 | 100% | |
4.その他状況に応じ特に減免する必要があると認められた場合 | 市長が定める率 |
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)