○潮来市農業集落排水事業負担金徴収条例

平成5年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき潮来市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(加入負担金の徴収)

第2条 市長は,平成5年7月1日以降に加入しようとする者から加入負担金を徴収する。

2 加入負担金は,1世帯及び1事業所(アパートを含む。)当たり総事業費の10パーセント以内で市長が定める額とする。ただし,同一宅地内に2親等以内の2以上の世帯がある場合は,1世帯とみなす。

(加入負担金の額)

第2条の2 加入者が負担する加入負担金の額は,処理区ごとに別表に定める額とする。

(工事負担金)

第3条 市長は,事業の完了後に新規加入しようとする者から加入負担金のほかに工事負担金を徴収する。

2 工事負担金の内容は,次のとおりとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事管理費

(6) 諸経費

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定による加入負担金は,加入申込時に納入通知書により徴収するものとする。

2 前条第1項の規定による工事負担金は,工事竣工後に精算し,納入通知書により徴収するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第5条 市長は,災害,盗難その他の事故が生じたことにより,負担金を納入することが困難であると認めたときは,負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第6条 市長は,公益上の必要又は公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認めたときは,負担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第2条の2の規定は,平成8年3月1日から適用する。

別表(第2条の2関係)

処理区名称

負担金の額

賦課年度

大生原地区処理区

100,000円

平成8年3月1日

潮来市農業集落排水事業負担金徴収条例

平成5年7月1日 条例第12号

(平成8年6月25日施行)