○潮来市農業集落排水事業に関する条例施行規則
平成5年7月1日
規則第9号
(注) 平成23年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市農業集落排水事業に関する条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水施設は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いが生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周辺をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水施設の構造基準は,法令の規定によるもののほか,次の各号に定めるところによる。ただし,土地の状況その他の理由により,市長が必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 汚水を排除する枝管の内径は,次の表のとおりとする。
枝管の種類 | 内径(単位:ミリメートル) |
小便器,手洗器又は洗面器への接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)又は接続管 | 75以上 |
大便器への接続管 | 100以上 |
(2) 汚水ますの内径は,150ミリメートル以上とする。
(3) 排水管の土かぶりは,20センチメートル以上とすることを標準とする。
(4) 水洗便所,浴室,流し場等の汚水流出口には防臭装置を設け,防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けなければならない。
(5) 浴室,流し場等の汚水流出口には,10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし,内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(6) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けなければならない。
(7) 多量の土砂を排出する箇所には,沈砂装置を設けなければならない。
(8) 飲食店,食料品店において,多量の厨かいを排出する箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。
(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ設備を設けて行わなければならない。
(10) 管渠(配水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の始点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所,材料の異なる接続箇所及び内径の120倍の間隔以上の直線の管渠には,ますを設けなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。
(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路境界及び農業集落排水施設の位置
イ 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ設備及び附帯設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
(2) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力,形状,寸法等を標示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の検査済証は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
(工場排水)
第6条 条例第2条第1号に規定する工場排水とは,毎月の排除汚水量が500立方メートルを超えるものとする。
2 前項の届出書には,次に掲げる書類その他市長が必要と認める資料を添付しなければならない。
書類の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地の境界線,敷地内の建築物の位置,給水設備の位置,排水箇所,排水設備の位置及び縮尺 |
生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
排水工程図 | 排水量及び水質 |
除害施設の設計図 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法,構造,形式及びその計算書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計書 5 処理系統図 6 工事費概算額 |
(農業集落排水施設の使用月)
第11条 条例第2条第8号使用月の期間は,次のとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は,水道水量を算定する量水器の前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。
(2) 前号以外の場合は,月始めから月の末日とする。
(使用水量の認定)
第12条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの量の認定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のみ使用されるものについては,水道水との併用にかかわらず世帯人員1人につき1箇月5.0立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし,使用の開始及び再開が月の16日以降の場合又は休止廃止が月の15日以前の場合は,世帯人員1人につき2.0立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水施設能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(3) 市長は,前2号を認定するため必要があると認めた場合は,適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。
(汚水量の申告)
第13条 条例第15条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは,使用者は,排除汚水量申告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用物件の位置図及び構造図
(2) 農業集落排水施設敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは,その者の同意書
附則
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第14―3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)