○潮来市下水道条例施行規則

昭和52年4月26日

規則第5号

(注) 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市下水道条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着等)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますインバートの取付口に接合させ,漏水を防止し,勾配を保持して固着させる。

(2) 公共ますは,排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け,その位置は,排水設備義務者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし,市長が施工上やむを得ないと認めた場合においては,この限りでない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,法令等の規定によるもののほか,次の各号に定めるところによる。ただし,土地の状況その他の理由により市長が必要がないと認めたときは,この限りでない。

(1) 排水設備の特に必要な箇所には,防臭装置を設けるものとする。

(2) 汚水の流通を妨げるおそれのある場所の吐口には,固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

(3) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。

(4) 排水管の土かぶりは,公道内では75センチメートル以上,私道内では45センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。

(5) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次の表のとおりとする。

排水管の種類

内径

水便器,手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)又は台所用

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(6) 水洗便所は,排水された汚物が公共下水道に流れるように十分な洗浄水が注入できる構造とすること。

(7) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けなければならない。

(8) 多量の土砂を排除する箇所には,砂だまりを設けなければならない。

(9) ますの形状は円形とし,内径は150ミリメートル以上とする。

ますの深さ(センチメートル)

ますの内径又は内のり幅(センチメートル)

30以上60未満

30以上

60〃 90〃

40〃

90〃 120〃

50〃

120〃 150〃

60〃

150以上

70〃

(10) 排水管及び汚水ますに硬質塩化ビニール製品を使用する場合は,接合部分に接着剤を十分塗り,水漏れのないように施工すること。

(11) ますを築造する場合は,充分基礎を施した後に据え付けること。

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第5条第1項及び第2項の規定により,排水設備等の計画の確認を受けようとするものは,排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次の書類を添付し,工事着手日前7日までに市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図

 排水設備等を設置し,又は改築しようとする申請地の境界線

 申請地付近の道路及び公共下水道管渠の配置

 申請地内における建築物及び台所,浴室,便所その他の汚水を排除する施設の配置

 他人の排水設備等を使用するときは,その配置

 排水管渠の配置,形状,寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 スクリーン,油脂遮断装置,防臭装置,ポンプ施設及び除害施設を設ける場合は,その配置

 その他,下水道の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 除害施設(スクリーンを除く。)又はポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは,その同意書

(4) 申請地付近の見取り案内図

(5) 排水設備等の工事見積書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請があったときは,内容を審査し,適当と認めるものについて排水設備新設等確認通知書(様式第2号)により通知する。

(計画の確認及び取消し)

第5条 前条の確認をしたときは,様式第2号の排水設備新設等確認通知書を交付する。

2 市長は,前項の確認通知書を交付した日から1年以内に工事に着手しないときはこれを取り消すことができる。

(排水設備等の工事完了検査申請書)

第6条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の工事の完了検査の申請は,様式第3号の排水設備等工事完了検査申請書によって行わなければならない。

(検査済証)

第7条 条例第6条第2項の規定による検査済証は,様式第4号による。

(除害施設の設置等の届出)

第7条の2 条例第11条の2第1項の規定による届出は,除害施設(新築,増築,改築)計画確認申請書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添付し,工事着手日前30日までに市長に提出しなければならない。

添付すべき書類の種類

名示する事項

配置図

敷地の境界線,敷地内の建築物の位置,給水設備の位置,排水箇所,排水設備の位置及び縮尺

生産及び加工工程図

生産及び加工工程における原材量,薬品,添付物の種類,量

排水工程図

使用用水源の種類,排水量及び水質

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動及び濃度の変化

2 処理方法,構造,形式及びその計算書

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計書

5 排水処理系統図

6 工事費概算額

2 条例第11条の2第2項の規定による届出は,除害施設(新築,増築,改築)工事完了届(様式第6号)によるものとする。

3 条例第11条の3第3項の規定による届出は,除害施設管理責任者選任(変更)(様式第7号)によるものとする。

(水質の測定等)

第7条の3 条例第11条の4の規定による水質の測定は,次に掲げるところによる。

(1) 水質の測定業務 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法

(2) 水質の測定回数 水質の測定回数は,温度,水素イオン濃度にあっては,排除の期間中1日1回以上,その他排水するおそれのある項目については,1箇月を超えない排除期間ごとに1回以上とすること。

2 前項の規定により水質測定した結果は,除害施設水質測定記録表(様式第8号)により記録し,5年間保存しなければならない。

(排水設備等の使用制限)

第7条の4 市長は,排水設備の構造により,次の各号の1に該当すると認められるときは,改善命令等必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を妨げるおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか,市長が特に必要と認めたとき。

(除害施設の設置を要しない下水に係る項目及び量)

第7条の5 条例第8条の3第2項に規定する市長が定める項目は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) 燐含有量

2 条例第8条の3第2項に規定する市長が定める下水の量は,前項第1号及び第2号に掲げる項目に係るものにあっては,1日当たりの平均的な排出水で50立方メートル未満とし,同項第3号及び第4号に掲げる項目に係るものにあっては,1日当たりの平均的な排出水で20立方メートル未満とする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は,様式第9号の公共下水道使用開始(休止,廃止,再開)届出書によって行わなければならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は,様式第10号の悪質汚水排除開始等届出書によって行わなければならない。

(公共下水道の使用月)

第10条 公共下水道使用1月の期間は,次のとおりとする。

(1) 水道水を使用し,又は水道水以外の水を使用し計量のための装置を設置してある場合は,使用量を計量した日から次の計量の日の前日までとする。

(2) 前号以外の場合は,月の始めから月の末日までとする。

(水道水以外の水の使用量の認定)

第11条 条例第13条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1箇月7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 水道水を併用しているときは,水道水の使用水量に世帯人員1人につき1箇月3立方メートルの量をもって使用水量とみなす。

(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(4) 市長は,前3号の認定をするため必要があると認めたときは,適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。

(5) 第1号の世帯人員は,毎年4月1日現在の人員をもって当該年度各使用月の人員とする。ただし,年度の中途において条例第10条の使用開始をしたときは,当該開始時の人員とする。

(平25規則34・一部改正)

(排除汚水量等の申告)

第12条 条例第13条第2項第3号の規定による申告又はその変更は,様式第11号の排除汚水量認定(変更)申告書によって行われなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第14条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,下水道使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,下水道使用料減免決定通知書(様式第13号)により通知する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第14条 条例第16条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が二度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則15・追加)

(耐震性能)

第15条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は,次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。

(平25規則15・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第16条 条例第16条第5号に規定する規則で定める措置は,前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25規則15・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第17条 条例第16条第6号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。

(平25規則15・追加)

(行為の許可申請)

第18条 条例第18条の規定による物件設置許可申請は,様式第14号の物件設置許可申請書に平面図並びに構造図を添付して行わなければならない。

2 市長は,行為の許可をしたときは,様式第15号の物件設置許可決定通知書を交付する。

(平25規則15・旧第14条繰下・一部改正)

(公共下水道付近の掘削の届出)

第19条 条例第20条第1項の規定による公共下水道付近の掘削の届出は,様式第16号の公共下水道付近掘削届出書によって行わなければならない。

(平25規則15・旧第15条繰下・一部改正)

(公共下水道施設の工事等許可申請)

第20条 条例第21条第1項の規定による申請は,様式第17号の公共下水道施設の工事等許可申請書によって行わなければならない。

2 前項の許可申請書には,次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造図

3 市長は,申請を許可したときは,様式第18号の公共下水道施設の工事等許可決定通知書を交付する。

(平25規則15・旧第16条繰下・一部改正)

(占用許可願)

第21条 条例第23条第1項の規定による公共下水道の敷地又は排水施設の占用許可願は,様式第19号の公共下水道敷地占用許可申請書によって行わなければならない。

2 市長は,占用を許可したときは,様式第20号の公共下水道敷地占用許可決定通知書を交付する。

(平25規則15・旧第17条繰下・一部改正)

(原状回復の届出)

第22条 条例第24条第1項の規定による原状回復に当たっては,様式第21号による公共下水道敷地占用終了届出書を市長に提出しなければならない。

(平25規則15・旧第18条繰下・一部改正)

(設計及び工事の受託)

第23条 条例第25条第1項の規定により市が設計及び工事を受託する場合は,次の各号の要件を満している場合に限る。

(1) 10戸以上の団地内の共同排水設備で公共下水道の管渠,公共ます等に準ずる工事であること。

(2) 前号の排水設備の維持及び管理を市長が行うことに同意していること。

2 前項の規定により委託を申し込もうとする者は,排水設備の委託者のうちから委託に関する一切の事項を処理する代理人を定め,市長に届け出なければならない。

3 条例第25条第2項に規定する設計費及び工事費の額は,市長の決定したところによる。

4 市長は,前項の規定による工事費及び工事費の納入方法を委託者に通知する。

(平25規則15・旧第19条繰下・一部改正)

(公共ます及び取付管の新設等の申請)

第24条 条例第26条の規定による申請は,様式第22号の公共ます及び取付管新設等許可申請書によって行わなければならない。

2 市長は,申請を許可したときは,様式第23号の公共ます及び取付管新設等許可決定通知書を交付する。

(平25規則15・旧第20条繰下・一部改正)

(身分を示す証明書)

第25条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証は,身分証明書とする。

(平25規則15・旧第21条繰下)

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。

(平25規則15・旧第22条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年9月19日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年1月8日規則第2号)

この規則は,昭和61年1月15日から施行する。

(昭和63年3月15日規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年11月19日規則第23号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第30号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第34号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平25規則15・令5規則9・一部改正)

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(平25規則15・令5規則9・一部改正)

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潮来市下水道条例施行規則

昭和52年4月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和52年4月26日 規則第5号
昭和52年9月19日 規則第11号
昭和55年3月18日 規則第2号
昭和61年1月8日 規則第2号
昭和63年3月15日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第7号
平成10年11月19日 規則第23号
平成13年4月1日 規則第30号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年12月26日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第9号