○潮来市下水道条例

昭和52年3月14日

条例第3号

(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 潮来市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平25条例17・一部改正)

(設置)

第1条の2 市は,生活環境の向上と公共用水域の保全を図るため,公共下水道を設置する。

(平30条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 排水設備義務者 法第10条第1項各号の1に該当する者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して,これを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は,規則で定める。

(平25条例17・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備及び水洗便所の新設等の義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合,建築物の敷地である土地における当該建築物の所有者は,遅滞なくその土地の汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。

2 くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は,当該処理区域について公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は公共汚水ます等で汚水を排除すべきものに,雨水の排除は雨水を排除すべき施設に固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は,市の規則の定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は,市長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表の定めるところによるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100

2/100以上

150以上300未満

150

1.5/100以上

300以上600未満

200

1.3/100以上

600以上

250

1.0/100以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。ただし,市が排水設備等の設計及び工事を受託したときは,この限りでない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については,事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から7日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて,市の職員の検査を受けなければならない。ただし,市が排水設備等の設計及び工事を受託したときは,この限りでない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は,規則の定めるところにより市長が指定した工事店(以下「排水設備指定工事店」という。)で排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ行ってはならない。ただし,市において工事を実施するときは,この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は,次の各号に掲げる場合においては,前項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し,当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に関し,当該汚水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法の規定による環境省令により,又は同法第3条第3項の規定による条例により,当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第8条の2 使用者は,次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき200ミリグラム未満

第8条の3 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下

(8) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は,市長が定める項目に係る汚水で,市長が定める量に係るものについては,適用しない。

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は,次の各号の1に該当するときは,規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始,廃止,休止又は再開しようとするとき。

(2) 使用者を変更しようとするとき,又はしたとき。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は,下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は,同項の届出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(除害施設の新設等の届出等)

第11条の2 除害施設の新設等を行おうとする者は,工事着手前に規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する工事が完成したときは,その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の届出者は,除害施設の管理体制を明確にするために除害施設管理責任者を選任し,その旨を市長に届け出なければならない。

(汚水の排除の制限)

第11条の3 市長は,第8条第1項各号第8条の2各号及び第8条の3第1項各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない汚水を排除して公共下水道を使用している者に対し,当該汚水の公共下水道への排除を一時停止し,又は期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命ずることができる。

(水質の測定等)

第11条の4 除害施設等の設置者は,規則で定めるところにより除害施設等から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収等)

第11条の5 市長は,公共下水道を適正に管理するために必要な限度において,除害施設等の設置等から事業場等の状況,除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。

(区域外汚水の排除)

第11条の6 市長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の汚水を,公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により,汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(使用料の徴収)

第12条 市長は,公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,毎月納入通知書により市長が指定した金融機関からの口座振替の方法により徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,集金により徴収する。

3 汚水を臨時的に排除するために公共下水道を使用する場合において必要と認めたときは,使用しようとする月数に相当する概算料金を前納させることができる。

4 前項の概算料金は,使用を廃止した旨の届出があったときに精算する。

5 使用月の中途において使用を開始し,又は使用を中止した場合の使用料は,一使用月分として算定し,徴収する。

(使用料の算定)

第13条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ,別表に定めるところにより算定して得られた額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を合算し算定した額とし,1円未満については切り捨てとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 潮来市水道事業給水条例(平成13年条例第61号)による水道水(以下「水道水」という。)を使用している場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は,使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴ない使用する水の量が,その営業に伴ない公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平26条例3・平30条例16・一部改正)

(使用料の減免,徴収猶予)

第14条 市長は,特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料を減免又は徴収猶予することができる。

(資料の提出)

第15条 市長は,使用料を算出するために必要な資料を使用者から提出させることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平25条例17・追加)

(排水施設の構造に関する技術上の基準)

第16条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造に関する技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設ける。

(平25条例17・追加)

(適用除外)

第17条 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例17・追加)

第5章 雑則

(平25条例17・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出し,許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例17・旧第16条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平25条例17・旧第17条繰下)

(公共下水道付近の掘削)

第20条 公共下水道の排水管渠の付近地で排水管渠より深く掘削する場合で,当該排水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上に平行して掘削するときは,あらかじめ市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の規定は,公共下水道の設置又は改築が予定された公道内において地下埋設物を設ける場合についても準用する。

(平25条例17・旧第18条繰下)

(市長以外の者の行う公共下水道施設の工事等)

第21条 法第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は,規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の工事を実施した者は,直ちに市長に届け出て,その検査を受けなければならない。

(平25条例17・旧第19条繰下)

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第22条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為等により,公共下水道の施設を損傷した者は,市長が指定した市職員の管理下において,速やかに原形に復旧するか若しくは市長の定める復旧工事費の概算額を前納しなければならない。

2 前項の規定により前納した概算額は,工事完成後精算し,過不足があるときは,これを還付し,又は追徴する。

(平25条例17・旧第20条繰下)

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道に排水施設を占用しようとする者は,占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について第18条の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(平25条例17・旧第21条繰下・一部改正)

(原状回復)

第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは,この限りでない。

2 市長は,前条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平25条例17・旧第22条繰下)

(設計又は工事の委託)

第25条 市は,排水設備等の新設等を行おうとする者から,その設計及び工事を受託することができる。

2 前項の規定により設計及び工事を受託したときは,市長は,設計費及び工事費の全部又は一部を前納させることができる。

(平25条例17・旧第23条繰下)

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第26条 使用者は,特別の理由により公共ます及び取付管の新設等をしようとする場合は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 使用者は,前項の規定による工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平25条例17・旧第24条繰下)

(手数料)

第27条 市長は,排水設備指定工事店に関し,次に定める手数料を徴収する。

指定工事店登録手数料

1件 10,000円

指定工事店継続登録申請書

1件 5,000円

(平25条例17・旧第25条繰下)

第6章 罰則

(平25条例17・旧第5章繰下)

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は,50,000円以下の過料に科する。

(1) 第8条の2第8条の3の規定に違反した使用者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第10条又は第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第5条第1項又は第18条の規定による申請書又は書類,第5条第2項本文第10条又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出書,第13条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料の不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第9条の規定に違反して,し尿を公共下水道へ排除した者

(平23条例13・平25条例17・一部改正)

第29条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例17・旧第27条繰下)

(規則への委任)

第30条 この条例の定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平25条例17・旧第28条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の第12条の2の規定は,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年1月6日条例第2号)

この条例は,昭和61年1月15日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は,昭和63年4月分の使用料から適用し,同月分前の使用料については,なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潮来町下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している下水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は,平成5年4月分の使用料から適用し,同月分前の使用料については,なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第11号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は,平成9年4月分の使用料から適用し,同月分前の使用料については,なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年4月1日条例第57号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存する施設で第16条の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成26年1月8日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月25日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第23号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平30条例16・旧別表第2・一部改正)

基本料金(1箇月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

1m3につき

10m3まで

1,600円

10m3を超え50m3まで

160円

50m3を超え100m3まで

180円

100m3を超え500m3まで

200円

500m3を超えるもの

220円

潮来市下水道条例

昭和52年3月14日 条例第3号

(平成30年3月28日施行)