○潮来市建設工事等入札執行事務処理要領

平成7年8月8日

告示第36号

入札執行事務については,潮来市財務規則(平成13年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要領に定めるところにより処理する。

1 入札の執行

(1) 入札通知

ア 契約主管課長は,工事起工決議書が事業主管課より送付されたときは,次の見積期間を考慮のうえ,入札日時,場所等を決定するものとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,(イ)及び(ウ)の期間は5日以内に限り短縮することができる。

(ア) 工事1件の予定価格が500万円未満の工事については,1日以上

(イ) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については,10日以上

(ウ) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については,15日以上

イ 入札日時,場所等が決定したときは,指名競争入札通知書(規則様式第82号)により当該業者に通知するものとする。

ウ 単価抜き設計書(仕様書及び図面を含む。)は,事業主管課において執行日まで,当該指名業者に閲覧及び貸出しするものとする。

(2) 入札の辞退

ア 指名を受けた者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。

イ 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(3) 入札の執行者

ア 入札の執行は,予算執行者が行うものとする。

イ 予算執行者が都合により入札の執行ができない場合は,予算執行者が指名した者が代行する。

(4) 入札の立会人

入札の立会人は,会計管理者,総務部長及び事業主管部長とする。

(5) 入札の場所

入札は,原則として庁舎内の会議室において行うものとする。

(6) 入札上の注意事項の掲示

入札会場には,次の入札上の注意事項を入札者の見やすい場所に提示するものとする。

画像

(7) 入札の方法

ア 入札執行者は,入札会場に予定価格書及びくじ等を用意する。

イ 指名業者は,定刻前に入室させるものとし,定刻になったら順次指名業者を読み上げて確認を行う。

ウ 指名業者には,規則に規定する入札(見積)(潮来市建設工事執行規則(平成8年規則第11号。以下「執行規則」という。)様式第1号)に必要事項を記載させ,契約権者の記名押印のうえ封書に入れて,その表面に「入札書在中」,「工事名」,「宛名」を明記し,契約権者印をもって封印をさせて入札執行者に提出させるものとする。

(8) 開札

ア 開札は,入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。

イ 入札執行者は,入札者が開札に立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

ウ 入札執行者は,最低入札金額を朗読するものとする。

エ 入札執行者は,開札後直ちに予定価格書を開封し,入札書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は,直ちに再度入札を行うものとする。

(9) 落札者

入札執行者は,上記の開札の結果,予定価格の制限の範囲内で,かつ,最低制限価格又は低価格基準額以上で最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。

(10) 入札回数

ア 入札は,原則として再度入札を含めて2回までとする。

イ 再度入札において,前回の入札で無効な入札をした者,最低入札金額と同額又はそれを上回る入札をした場合は,失格とする。

(11) くじによる落札者の決定

ア 入札執行者は,落札者となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは,当該入札者に最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて,その結果により,「落札者を決定するくじ」を引かせ,落札者を決定するものとする。

なお,この場合,入札書に「くじを引いた結果落札した」旨を落札者に記載させ押印させるものとする。

イ 前号の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

ウ 前2号の規定に関わらず、潮来市郵便入札取扱要領(令和2年告示第75―2号)に基づく郵便入札を実施するときは、同要領第11条第2項の規定により落札者を決定する。

(12) 入札結果等の報告及び公表

ア 入札執行者は,落札者が決定したときは入札経過書(規則様式第81号)により入札の経過を明らかにするとともに,直ちに契約権者及び事業主管課に報告するものとする。

イ 競争入札に付したものについて落札者が決定した後は,なるべく早期に入札結果について公表するものとする。

ウ 指名業者名については,入札執行後なるべく早期に公表するものとする。

エ 公表の場所は,契約主管課において行うものとする。

(13) 入札の中止

やむを得ない理由が生じたときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。

2 落札者のない場合

落札者がないときは,選考委員会において指名業者を選定のうえ,再度指名競争入札に付すもののほか,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定により随意契約とする。

この告示は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。

(平成8年3月28日告示第19号)

この告示は,平成8年4月1日から適用する。

(平成11年4月30日告示第37号)

この告示は,平成11年5月1日から施行する。

(平成13年4月1日告示第40号)

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日告示第4号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年8月5日告示第130―1号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年8月1日から適用する。

(令和2年5月1日告示第85号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年10月12日告示第163―2号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年10月31日告示第187号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

潮来市建設工事等入札執行事務処理要領

平成7年8月8日 告示第36号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成7年8月8日 告示第36号
平成8年3月28日 告示第19号
平成11年4月30日 告示第37号
平成13年4月1日 告示第40号
平成19年1月10日 告示第4号
平成28年8月5日 告示第130号の1
令和2年5月1日 告示第85号
令和3年10月12日 告示第163号の2
令和4年10月31日 告示第187号