○潮来市郵便入札取扱要領
令和2年4月1日
告示第75―2号
(趣旨)
第1条 この告示は,郵送による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 郵便入札の対象となる案件は,潮来市請負業者選考規程(昭和57年訓令第1号)第3条に規定する請負業者指名選考委員会で決定したものとする。
(指名通知)
第3条 郵便入札の方法により入札を行う場合は,地方自治法施行令第167条の12第2項の規定による指名通知書(以下「指名通知書」という。)に,当該規定に基づく事項のほかに,次に掲げる事項を併せて記載するものとする。
(1) 入札書(別記様式)の提出方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(令4告示188・一部改正)
(入札に係る費用の負担)
第4条 郵便入札に係る費用については,入札の結果にかかわらず,入札参加者の負担とする。
(入札書の提出方法)
第5条 郵便入札の参加者は,入札書,内訳書等(以下「入札書等」という。)を,第3条第1項第2号の到達期限までに到達するよう配達証明郵便又は簡易書留により郵送しなければならない。
2 前項の規定により入札書等を送付する場合は,二重封筒を用いることとし,内封筒に入札書等を封入し件名,開札日時及び入札参加者名を記載し,封かんした上で,あて名を記載した郵送用の外封筒により送付するものとする。
3 複数の案件を1つの外封筒に封入し送付する場合は,内封筒は,必ず1案件ごとに作成し封入するものとし,全ての案件の到達期限前に到達するよう送付しなければならない。
(入札書の保管等)
第6条 入札書等が到達したときは,郵送用の外封筒を開封して入札書等を封かんした内封筒を確認し,これを開札日時まで契約主管課に置いて厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は,撤回,書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者が,入札を辞退しようとするときは,入札辞退届を提出しなければならない。ただし,入札書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。
(入札回数)
第8条 郵便入札に付した場合の入札回数は,1回とする。ただし,第12条に規定する再度入札を行う場合は,この限りでない。
(入札の無効)
第9条 郵便入札においては,入札書又は内訳書を郵送しなかった入札参加者は入札を無効とする。
(開札への立会い)
第10条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは,開札に立ち会うことができる。
2 開札の立会いを希望する者がいない場合は,入札の立会人は,会計管理者,総務部長及び事業主管部長とする。
(開札)
第11条 開札は,指名通知書に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果,落札となるべき同価格の入札をした者(以下「同一価格者」という。)が2人以上あるときは,次の各号により落札者を決定する。
(1) 入札参加者は,あらかじめ入札書のくじ番号欄に3桁の数字を記載する。ただし,記載がない場合は「999」を割り当てる。
(2) 同一価格者の抽選番号として,同一価格者の潮来市建設工事等入札参加資格審査要項(平成7年告示第37号)第9条に規定する建設工事等入札参加者名簿の業者番号順に,0番から順に付与する。
(3) 抽選番号を付与した後,次の算式により,その余りを算出する。
同一価格者の各くじ番号の合計÷同一価格者の数
(4) 前号で算出した余りと一致した抽選番号を付与された入札者を,落札者とする。
(令3告示163―3・令4告示188・一部改正)
(再度入札)
第12条 第1回目の入札において,次の各号のいずれにも該当する場合は,日時を指定し,概ね7日以内に再度入札を行うものとする。
(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないとき。
(2) 予定価格を超える価格で入札した者があるとき。
2 前項の場合において,再度入札を行う回数は,1回とする。
3 第1項に規定する再度入札に参加できる者は,1回目の入札において,予定価格を超える価格で入札(無効な入札を除く。)をした者とする。
4 第1項に規定する再度入札を行うときは,再度入札の通知文に件名,開札日時及び場所,入札書の提出方法並びに到達期限を記載するものとする。
5 再度入札が終了するまでは,開札の結果を公表しないものとする。
(令3告示163―3・一部改正)
(落札者への通知等)
第13条 落札者を決定したときは,速やかにその旨を当該落札者及び入札参加者に書面により連絡するとともに,入札結果を公表するものとする。
(異議の申し立て)
第14条 入札参加者は,この告示,関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として,異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合についても同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,郵便入札の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第163―3号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年10月31日告示第188号)
この告示は,令和4年11月1日から施行する。
(令4告示188・追加)