○潮来市観光船運送条例施行規則

昭和40年7月29日

規則第7号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市観光船運送条例(昭和40年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,「営業所及び案内所」とは,条例第4条第1項の営業開始届出の場所をいう。

2 この規則において「関係機関」とは,市及び区域を管轄する警察署,消防署,その他の機関のことをいう。

(平19規則15・追加)

(届出の様式及び表示の形式)

第3条 観光船業者(以下「業者」という。)条例によって届け出る様式及び表示する形式は,次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項による営業開始及び観光船登録の届出 様式第1号様式第2号

(2) 条例第4条第2項による営業廃止の届出 様式第3号

(3) 条例第11条第1項による業務報告書 様式第4号

(4) 条例第11条第2項による職員の身分証明書 様式第5号

(5) 条例第6条及び第9条に規定する営業に関する表示の形式は,別記第1から別記第3までとする。

(平19規則15・旧第2条繰下)

(船舶検査済の確認)

第4条 業者から営業開始及び観光船の届出があったときは,検査機構の行う船舶検査の受否の確認をしなければならない。

(平19規則15・旧第3条繰下・一部改正)

(営業の条件)

第5条 業者は,条例で定める営業開始の届出及び観光船の登録をしたのち,次の事項を守らなければならない。

(1) 営業所等の位置は,届出以外の場所をみだりに変更してはならない。

(2) 営業所等には,常に係員を配置しなければならない。

(3) 業者及び従業員は,営業所及び案内所の発行する証票を携帯しなければならない。

(4) 営業所及び案内所の届出以外の場所での営業並びに案内はしてはならない。

(5) 客引の目的で自動車を停止させ,又は通行人の通行の妨げとなる行為をしてはならない。

(6) 営業所及び案内所の位置は,北利根川,前川周辺とし,車及び人の交通の妨げとなる場所に設けてはならない。

(7) 乗客が乗下船のため係留する船舶の周辺で迷惑を及ぼす行為や施設をしてはならない。

(8) 従業員に,あらかじめ船客のための損害保険を加入させなければならない。

(平19規則15・旧第4条繰下・一部改正)

(従業の基準)

第6条 従業する者は,船舶の安全運航に支障のない心身ともに健全な満20歳以上の者でなければならない。

(平19規則15・旧第5条繰下)

(発着所の施設)

第7条 業者は,観光船の発着所に乗下船の安全に必要な桟橋を設けなければならない。

2 桟橋の耐久基準は,次のとおりとする。

(1) 高さ(平水時) 0.4m以上

(2) 幅員 1.2m以上

(3) 長さ 8m以上

(4) 耐久度 100kg/m2以上

(平19規則15・旧第6条繰下)

(運賃及び航路の表示)

第8条 運賃料金及び遊覧航路の決定は,業者間で協議統一して,見やすい箇所に表示しなければならない。

(平19規則15・旧第7条繰下・一部改正)

(届出の受理)

第9条 市長は,業者から営業開始及び観光船の登録の届出があったときは,条例及び規則に定める事項を照査確認し,かつ,遊覧上遵守事項を周知徹底せしめて受理しなければならない。

2 市長は,観光船登録台帳(様式第6号)を整備し常に,把握しておかなければならない。

(平19規則15・旧第8条繰下・一部改正)

(災害発生の措置)

第10条 遊覧の途上又はその周辺で事故災害が発生したときは,業者及び従業員は直ちに遊覧を中止して,負傷者の救助に当たり,危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 前項の場合において,業者及び従業員は,速やかに関係機関に通報しなければならない。

3 二次災害の危険防止のため市長又は市長の命ずる者の指揮があった場合,業者及び従業員はこれに従う。

(平19規則15・旧第9条繰下・全改)

(災害発生の報告)

第11条 業者及び従業員は,事故発生の日時及び場所並びに事故の状況を速やかに市長及び関係機関に報告しなければならない。

(平19規則15・旧第10条繰下・全改)

(救助費用の負担)

第12条 救助に関する費用は事故発生の責任に応じ,すべての費用は業者負担とする。

2 事故発生の責任が業者に帰さない場合であっても,当該業者が責任の帰する相手方と協議の上費用の負担区分を決定するものとする。

(平19規則15・旧第11条繰下)

(救助の訓練)

第13条 市長は,業者に事故災害の救助のため,統一ある組織をつくり,不時の事故災害に備え,救助訓練を行うよう命令することができる。

(平19規則15・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(平19規則15・旧第13条繰下)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年7月15日から適用する。

(昭和40年8月16日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月11日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年5月24日規則第7号)

この規則は,昭和55年5月25日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平19規則15・全改)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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潮来市観光船運送条例施行規則

昭和40年7月29日 規則第7号

(平成19年3月28日施行)