○潮来市観光船運送条例

昭和40年7月15日

条例第14号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,潮来市における観光船の運送の安全,秩序維持及び船客の保護を図ることを目的とする。

(平19条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「観光船」とは,第6条に規定する観光船登録証及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条に規定する検査に合格したことを証する船舶検査証を有するもので観光遊覧等のため船客を運送し,又は遊覧等のため一般公衆に貸し付ける船で次の各号に該当するものをいう。

(1) 総トン数5トン未満の船(モーター船,帆船等)

(2) ろかいをもって運転,操作し,又は主としてろかいをもって運転,操作する船(手こぎボートを含む。)

2 この条例において「観光船業者」とは,観光船により船客を運送することを業とするものをいう。

3 営利の目的をもって運送又は貸船の行為をなすものも観光船業者とみなす。

4 この条例において「従業員」とは,営業所及び案内所並びに発着所などで従事する者をいう。

(平19条例6・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この条例は,潮来市に観光船の発着所を設ける観光船業者及び観光船に適用する。

2 潮来市以外の観光船業者及び観光船であっても,潮来市地内において営業を目的とする行為についても適用する。

(営業等の開始並びに観光船の登録及び廃止の届出)

第4条 観光船業者は,船客の運送開始前30日までに,市長に営業開始届及び観光船の登録届(潮来市地内観光船業者に所属する観光船を含む。)をしなければならない。ただし,届出の有効期間は,1年とする。

2 営業を廃止したときは,廃止の日から10日以内に市長に営業廃止届を提出しなければならない。

(許可の条件)

第5条 営業を開始しようとする者は,あらかじめ船客のための損害保険の締結をしなければならない。

(営業開始届出及び観光船の登録の表示)

第6条 第4条第1項の規定により,営業開始の届出をした観光船業者は,発着所に営業開始届出済及び観光船の見やすい場所に観光船登録証の表示をしなければならない。

(平19条例6・一部改正)

(登録手数料)

第7条 観光船業者は,第4条第1項の規定により,一隻につき4,000円を登録手数料として市長に納入しなければならない。

(平19条例6・全改)

(災害防止の義務)

第8条 観光船業者は,発着所に船客の乗船又は下船に安全な施設を完備し,船客の誘導保護にあたるとともに,航行中船客の安全を維持するよう努めなければならない。

2 観光船業者は,その運航によって,他人の生命,身体及び財産を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。

(乗船定員及び運賃等の表示義務)

第9条 観光船業者は,乗船定員を船に表示し,運賃,航行コース等は,発着所に表示しなければならない。

(行為の禁止等)

第10条 観光船業者及び従業員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 表示した運賃以上の金額を請求すること。

(2) 届出場所以外のところで行う営業行為(ことに客引案内)及び届出場所において嫌悪の情を催させる方法による客引行為並びにその類似行為

(3) 表示された航路をみだりに変更し,発着所以外の場所から発着すること。

(4) 風雨等のため,航行が困難又は不適当と認められるのに航行すること。

(5) 乗船定員を超えて運航すること。

(6) 無謀運行し他人に迷惑をかける行為

(7) 遊覧中,乗客に操船行為をさせること。

(8) 遊覧航路周辺の施設,植物等を損傷,採取させること。

(9) その他市長の定める禁止行為

(平19条例6・一部改正)

(立入検査等)

第11条 市長は,必要があると認めるときは,観光船業者に対し,その業務について報告を求め,又はその職員をして業務運営等の状況を検査させることができる。

2 前項の検査を行うに当たって,当該職員は,その身分を証する証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(助言又は勧告)

第12条 市長は,観光船業者に対し,公共の福祉,航行の安全,事故の防止等のため,業務運営の改善その他必要と認める事項について,助言又は勧告することができる。

(平19条例6・一部改正)

(措置命令)

第13条 市長は,航行秩序の維持及び船客の安全を図るため,発着所の施設の整備及び使用の制限その他必要な措置を命ずることができる。

(業務の停止命令)

第14条 市長は,この条例又はこの条例に基づく処分に違反したときは,当該業務の停止を命ずることができる。

(罰則)

第15条 次の各号の1に該当する者は,100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定する禁止行為を行った者

(2) 第11条の規定による立入検査を拒み,又は妨げたる者

(3) 第13条の規定による措置命令に違反した者

(4) 前条の規定による業務停止命令に違反した者

第16条 第4条第1項の規定による営業開始の届出及び観光船の登録を怠たり,又は虚偽の届出をした者は,20,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則をもって定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,すでに観光船運送の業務を営んでいる者は,この条例施行の日から30日以内に第4条第1項の規定による営業開始届,第5条の規定による営業開始届出済の表示及び第7条の規定による運賃等の表示を行わなければならない。

(昭和41年4月11日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年5月24日条例第5号)

この条例は,昭和55年5月25日から施行する。

(平成3年6月29日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年6月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第12号)

この条例は,平成4年4月1日から施行し,平成4年5月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市観光船運送条例

昭和40年7月15日 条例第14号

(平成19年3月20日施行)