○潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年9月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の墓地使用許可申請書の受付については,あらかじめ受付期間を設けることができる。
(使用許可の条件等)
第3条 墓地の使用場所は,申込者の受付順に申込者の希望を考慮して市長が決定する。
2 期間中の申込者が公募基数を超えた場合には,受付順に抽選順位の抽選を行い,その順位に基づき使用場所の抽選を行い,市長が決定する。ただし,申込者が公募基数に満たない場合には,受付順に使用場所の抽選を行い,市長が決定する。
3 前項の抽選は,公開して行う。
(施設等の設置)
第7条 使用者は,墓碑,囲障,形象類その他の工作物を新設し,又は改修,移転をしようとするときは,墓地内工事施工届(様式第6号)に設計書,図面等を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。
3 前項の規定により届出があったときは,速やかに施設等の検査を行うものとする。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 墓地使用許可証
(3) 承継する者の住民票
(4) その他市長が必要と認めた書類
(使用料の還付)
第9条 条例第11条第2項ただし書の規定により使用料を還付できる要件及び金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用者が,墓地の使用許可を受けた日から3年以内に返還を申し出た場合に限り,既納使用料の半額を還付する。
(2) その他特に必要があると認められるときは,その都度市長が定める額
(許可証の提示)
第10条 使用者は,焼骨等の埋蔵又は改葬を行うときは,その都度許可証を提示しなければならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は,常に墓地使用の正常を維持し,墓碑その他の保全管理を適切に行い,危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは,速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
(管理料の納期)
第12条 条例第12条の規定による管理料は,市長が指定する納付期限までにその年度分を納付しなければならない。ただし,年度途中で使用許可を受けた場合は,使用許可の際納付するものとする。
(管理料の減免)
第13条 条例第12条第1項ただし書の規定により管理料を減額し,又は免除することができる要件及び金額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者については全額
(2) その他市長が特に必要があると認めたときは,その都度市長が定める額
(市外転出時の届出)
第15条 使用者は,市外に転出したときには,管理料納付代理人指定届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成12年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
必要な制限と条件
1 施設の高さは,次に掲げる範囲内とする。
区分 種別 | 盛土 | 囲障 (外柵) | 墓碑 (石碑) | 形象類 (墓誌) (灯ろう類) | その他工作物 (線香台) (塔婆立) |
第1種(5平方メートル) | ― | 0.80m | 2.50m | 1.50m | 1.50m |
第2種(3平方メートル) | 0.30m | 0.80m | 2.50m | 1.50m | 1.50m |
備考
1 高さの基準面は,墓前通路面とする。
2 樹木,芝の植栽は,認めません。
3 囲障(外柵)はみかげ石を使用してください。
2 設備は,次の範囲内とする。
施設物 | 墓碑 | 墓誌 | カロート | 線香台 | 供物台 | 塔婆立 | 灯ろう | 花立 |
数量 | 1基 | 1個 | 1対 |
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)