○潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例

平成12年9月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか,潮来市公営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 潮来市が設置する墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

ほりのうち霊園

潮来市堀之内1221番地3

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合には,墓地の管理上必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第4条 市長は,前条第1項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し,使用許可証を交付する。

2 使用者は,許可証を紛失し,又は汚損した場合は,速やかに使用許可証再交付願を市長に提出し,再交付を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 墓地の使用は,1使用者について1区画とし,市長は,その使用について,必要な制限若しくは条件を付し,又は場所等を指定することができる。

2 墓地を使用することができる者は,本市に住所を有する者でなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。

(令6条例7・一部改正)

(死体埋葬の禁止)

第6条 墓地は,焼骨の埋蔵に限るものとし,死体を埋葬してはならない。

(使用者の承継)

第7条 墓地の使用権を承継しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡・転貸の禁止)

第8条 使用者は,墓地の使用権を譲渡し,又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は,使用者が次の各号の1に該当するときは,使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算し,3年を経過しても承継者が不明なとき。

(3) 使用者が住所不明となって,7年を経過したとき。

(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により,使用許可を取り消された使用者は,直ちにその場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。

3 市長は,使用者が前項の措置を講じないときは,これを執行し,その費用を使用者から徴収する。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該費用を徴収しないことができる。

4 市長は,第1項の規定により使用許可を取り消したときは,その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し,又は移転することができる。

(区画の種別)

第10条 区画の種別は,別表第1に定めるとおりとする。

(使用料)

第11条 使用者は,別表第2に定める使用料を第3条の許可を受ける際に納付しなければならない。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

(管理料)

第12条 使用者は,別表第3に定める年間管理料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。また,市長が特別の理由があると認めた者に対しては,管理料を減額し,又は免除することができる。

2 前項に定める管理料は,年度途中であっても1年とみなす。

(平26条例11・一部改正)

(手数料)

第13条 使用許可証の書換え及び再交付を受けようとするものは,別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

(届出の義務)

第14条 使用者は,本籍,住所,氏名その他使用許可証の記載事項に変更が生じたときは,速やかに市長に届けなければならない。

(墓地の返還)

第15条 使用者は,墓地を使用する必要がなくなったときは,その場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第7号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区画の種別

名称

種別

面積

ほりのうち霊園

規格墓地

第1種

5平方メートル

第2種

3平方メートル

別表第2(第11条関係)

墓地の使用料

名称

種別

使用料

ほりのうち霊園

規格墓地

第1種

500,000円

第2種

180,000円

別表第3(第12条関係)

(平26条例11・一部改正)

墓地の管理料

名称

種別

管理料(年間)

ほりのうち霊園

規格墓地

第1種

4,762円

第2種

2,858円

別表第4(第13条関係)

手数料

項目

手数料

使用許可証再交付手数料 1件

200円

書換手数料 1件

200円

潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例

平成12年9月25日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)