○潮来市公営墓地の設置及び管理に関する条例
平成12年9月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか,潮来市公営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 潮来市が設置する墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ほりのうち霊園 | 潮来市堀之内1221番地3 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合には,墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(許可証の交付)
第4条 市長は,前条第1項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し,使用許可証を交付する。
2 使用者は,許可証を紛失し,又は汚損した場合は,速やかに使用許可証再交付願を市長に提出し,再交付を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 墓地の使用は,1使用者について1区画とし,市長は,その使用について,必要な制限若しくは条件を付し,又は場所等を指定することができる。
2 墓地を使用することができる者は,本市に住所を有する者でなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。
(令6条例7・一部改正)
(死体埋葬の禁止)
第6条 墓地は,焼骨の埋蔵に限るものとし,死体を埋葬してはならない。
(使用者の承継)
第7条 墓地の使用権を承継しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡・転貸の禁止)
第8条 使用者は,墓地の使用権を譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は,使用者が次の各号の1に該当するときは,使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が死亡した日から起算し,3年を経過しても承継者が不明なとき。
(3) 使用者が住所不明となって,7年を経過したとき。
(4) 使用者が3年間管理料を納付しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により,使用許可を取り消された使用者は,直ちにその場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。
3 市長は,使用者が前項の措置を講じないときは,これを執行し,その費用を使用者から徴収する。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,当該費用を徴収しないことができる。
4 市長は,第1項の規定により使用許可を取り消したときは,その墳墓その他の物件を一定の場所に改葬し,又は移転することができる。
(区画の種別)
第10条 区画の種別は,別表第1に定めるとおりとする。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(管理料)
第12条 使用者は,別表第3に定める年間管理料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。また,市長が特別の理由があると認めた者に対しては,管理料を減額し,又は免除することができる。
2 前項に定める管理料は,年度途中であっても1年とみなす。
(平26条例11・一部改正)
(手数料)
第13条 使用許可証の書換え及び再交付を受けようとするものは,別表第4に定める手数料を納付しなければならない。
(届出の義務)
第14条 使用者は,本籍,住所,氏名その他使用許可証の記載事項に変更が生じたときは,速やかに市長に届けなければならない。
(墓地の返還)
第15条 使用者は,墓地を使用する必要がなくなったときは,その場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成12年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区画の種別
名称 | 種別 | 面積 | |
ほりのうち霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 5平方メートル |
第2種 | 3平方メートル |
別表第2(第11条関係)
墓地の使用料
名称 | 種別 | 使用料 | |
ほりのうち霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 500,000円 |
第2種 | 180,000円 |
別表第3(第12条関係)
(平26条例11・一部改正)
墓地の管理料
名称 | 種別 | 管理料(年間) | |
ほりのうち霊園 | 規格墓地 | 第1種 | 4,762円 |
第2種 | 2,858円 |
別表第4(第13条関係)
手数料
項目 | 手数料 |
使用許可証再交付手数料 1件 | 200円 |
書換手数料 1件 | 200円 |