○潮来市立潮来ヘルスランドさくらコート等設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市立潮来ヘルスランドさくらコート等設置及び管理に関する条例(平成13年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 潮来ヘルスランドさくらコート等(以下「コート」という。)の使用時間は,午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者にコートの管理を行わせる場合においては,指定管理者は市長の承認を得て使用時間を変更することができる。
(平17規則19・一部改正)
(休業日)
第3条 コート休業日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日。以下同じ。)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 休日の翌日。ただし,休日が連続する場合には,その日以後の直近の休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 市長が,特に必要と認めたとき。
3 指定管理者にコートの管理を行わせる場合においては,指定管理者は市長の承認を得て休業日を変更することができる。
(平17規則19・一部改正)
2 前項の規定による許可の申請は,使用する日の1箇月前から受付を開始する。
(平17規則19・一部改正)
(平17規則19・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第6条 市長等は,条例第7条に規定する使用料又は利用料(以下「使用料等」という。)を使用許可書の交付の際に徴収する。
(平17規則19・一部改正)
2 指定管理者にコートの管理を行わせる場合においては,指定管理者は,条例第8条第1項第2号の規定の運用については,市長の承認を得なければならない。
(平17規則19・全改)
2 指定管理者にコートの管理を行わせる場合においては,指定管理者は,条例第9条第1項第2号の規定の運用については,市長の承認を得なければならない。
(平17規則19・全改)
(使用時間)
第9条 使用時間は,準備及び設備等を原状に復するために要する時間を含むものとする。
(使用許可の順序)
第10条 使用許可は,申込順による。申込みが同時の場合は,申請者の協議又は抽選により決定する。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は,条例及びこの規則で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者がやむを得ず使用許可を受けた日に使用しなくなった場合は,その旨を市長等に届け出ること。
(2) 許可を受けた施設設備以外の施設等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し,又はごみ等を捨てないこと。
(4) 危険物,悪臭のする物その他他人の迷惑となるような物品等を持ち込まないこと。
(5) 施設又は設備器具等を破損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで,物品の販売及び金品等の寄附募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(平17規則19・一部改正)
(使用の制限)
第12条 市長等は,使用者が次の各号に掲げる事由に該当すると認められる場合又は運営上必要を生じた場合は,使用許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(2) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(平17規則19・一部改正)
(施設のき損届出等)
第13条 使用者は,施設又は設備をき損したときは,速やかにその理由を任意の様式により市長等に届け出なければならない。
2 市長等は,前項に規定するき損に係る施設又は設備の使用者に対して,損害賠償を命ずることができる。
(平17規則19・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月27日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)