○潮来市立潮来ヘルスランドさくらコート等設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は,潮来ヘルスランドさくらクロッケー・ゲートボールコート・多目的コート(以下「コート」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 設置するコートの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

コートの数

潮来ヘルスランドさくらクロッケー・ゲートボールコート

茨城県潮来市島須字若槙1258番地

3面(20m×15m)

潮来ヘルスランドさくら多目的コート

茨城県潮来市島須字若槙1258番地

1面(17m×30m)

(管理)

第3条 コートは,潮来市が管理する。

(使用の許可)

第4条 コートを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないことができる。

(1) 管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 使用させることが適当でないと認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(平20条例16・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,コートの使用を取り消し,若しくは使用を中止し,又は停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるほか,市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 コートの使用者は,別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を前納しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。

2 潮来市民は,前項の規定にかかわらず,潮来ヘルスランドさくらクロッケー・ゲートボール・多目的コートの使用料を無料とする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がコートの管理に関する業務を行う場合,当該指定管理者は,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て使用料を定めることができるものとする。

(平17条例29・平26条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は,次の各号に該当すると認めたときは,使用料を減免することができる。

(1) 潮来市が主催する行事の場合

(2) その他,市長が必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が次の各号に該当すると認めたときは,使用料を返還することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。

(2) 市長が,相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は,施設又は附属施設若しくは備え付けの物件を滅失し,又はき損したときは,規則で定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第11条 第11条 市長は,コートの管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせることができる業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設等の使用許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定めること。

3 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,コートの管理を行わなければならない。

4 コートの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合においては,第3条の規定の適用については,同条中「潮来市」とあるのは「指定管理者」とし,第4条第5条第6条第8条及び第9条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とし,第7条第8条,及び第9条の規定の適用については,同条中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(平17条例29・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(平17条例29・旧第11条繰下)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平26条例9・一部改正)

使用料

施設名

区分

使用時間

使用料

クロッケーコート

1面・半日

午前9時~午前12時

953円

・半日

午後1時~午後4時

953円

・1日

午前9時~午後4時

1,905円

ゲートボールコート

1面・半日

午前9時~午前12時

953円

・半日

午後1時~午後4時

953円

・1日

午前9時~午後4時

1,905円

多目的コート

1面・半日

午前9時~午前12時

953円

・半日

午後1時~午後4時

953円

・1日

午前9時~午後4時

1,905円

潮来市立潮来ヘルスランドさくらコート等設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日 条例第55号

(平成26年3月26日施行)