○潮来市立潮来ヘルスランドさくらの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第28号

(注) 平成17年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市立潮来ヘルスランドさくらの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 潮来ヘルスランドさくら(以下「ヘルスランドさくら」という。)の使用時間は,午前10時から午後9時までとする。ただし,浴室の入浴時間は,正午から午後9時までとする。

2 指定管理者にヘルスランドさくらの管理を行わせる場合においては,指定管理者は,市長の承認を得て使用時間の変更をすることができる。

(平17規則18・一部改正)

(休業日)

第3条 ヘルスランドさくらの休業日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日。以下同じ。)の場合は,その日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 休日の翌日。ただし,休日が連続する場合には,その日以後の直近の休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 市長は,特に必要があると認めるときは,休業することができる。

3 指定管理者にヘルスランドさくらの管理を行わせる場合においては,指定管理者は,市長の承認を得て休業日の変更をすることができる。

(平17規則18・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により,施設等を使用しようとする者は,潮来ヘルスランドさくら使用許可申請書(様式第1号)を市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。ただし,次に定める使用券の交付を受けることによって,それに代えることができる。

(1) 潮来ヘルスランドさくら1回使用券(様式第2号から様式第2号の3まで。以下「1回使用券」という。)

(2) 潮来ヘルスランドさくら回数券(様式第3号から様式第3号の6まで。以下「回数券」という。)

(平17規則18・一部改正)

(使用の許可及び使用券の発行)

第5条 市長等は,前条第1項の使用の許可申請について適当と認めたときは,使用の許可を決定し,潮来ヘルスランドさくら使用許可書兼領収書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。ただし,使用券による場合は,それを提示することによって市長等の許可があったものとする。

(平17規則18・一部改正)

(使用券の有効期限)

第6条 第4条による1回使用券の有効期限は,発行日当日1回限りとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により,使用料又は利用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は,潮来ヘルスランドさくら使用料減免申請書(様式第5号)を市長等に提出しなければならない。

2 指定管理者にヘルスランドさくらの管理を行わせる場合においては,条例第7条第1項第4号の規定の運用については,市長の承認を得なければならない。

3 市長等は,使用料等の減免を許可したときは,潮来市ヘルスランドさくら使用料減免許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則18・全改)

(使用料の返還)

第8条 条例第8条の規定により,使用料等の返還を受けようとする者は,潮来ヘルスランドさくら使用料返還申請書(様式第7号)を市長等に提出しなければならない。

2 指定管理者にヘルスランドさくらの管理を行わせる場合においては,指定管理者は,条例第8条第1項第2号の運用については,市長の承認を得なければならない。

(平17規則18・全改)

(使用者の遵守事項)

第9条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は,秩序の維持及び安全保持のために次の注意事項を遵守し,市長等の指示に従わなければならない。

(1) 施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 市長等の許可を受けないで,物品の販売及び金品等の寄附募集並びに広告類の掲示又は配布をしないこと。

(3) 危険物,悪臭のする物その他他人の迷惑となるような物品等を持ち込まないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(平17規則18・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,施設等の使用を終了したとき,又は使用の許可を取り消されたときは,直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は,その使用により施設等を損傷し,若しくは破損し,又は紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,ヘルスランドさくらの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に,潮来・牛堀ヘルスランドさくら回数券の交付を受けた者が,規則施行日以後において当該回数券を使用する場合においては,潮来ヘルスランドさくら回数券と読み替えるものとする。

(平成17年3月17日規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月27日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市立潮来ヘルスランドさくらの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)