○潮来市立潮来ヘルスランドさくらの設置及び管理に関する条例
平成13年4月1日
条例第54号
(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,潮来ヘルスランドさくら(以下「ヘルスランドさくら」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヘルスランドさくらの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 潮来ヘルスランドさくら |
位置 | 茨城県潮来市島須字若槙1258番地 |
(管理)
第3条 ヘルスランドさくらは,潮来市が管理する。
(使用の許可)
第4条 ヘルスランドさくらを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に際し,管理上必要があると認めたときは,条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(平20条例15・一部改正)
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者は,別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を前納しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)がヘルスランドさくらの管理に関する業務を行う場合,当該指定管理者は,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て使用料を定めることができるものとする。
(平17条例28・平26条例8・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は,次の各号に該当すると認めたときは,使用料を減免することができる。
(1) 潮来市が主催する行事の場合
(2) 心身障害者の団体又は心身障害者本人及びこれらに同行する介護人が使用する場合(心身障害者本人が使用する場合は,身体障害者手帳1級から3級及び療育手帳((A)),Aの者で,所在地又は住所が潮来市にある者に限る。)
(3) 老人クラブ連合会及び単位老人クラブ会員が団体で使用する場合(これらの者の所在地又は住所が潮来市にある者に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が次の各号に該当すると認めたときは,使用料を返還するものとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 市長が,相当な理由があると認めたとき。
(指定管理者)
第9条 市長は,ヘルスランドさくらの管理に関する業務を指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の使用許可に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定めること。
3 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,ヘルスランドさくらの管理を行わなければならない。
(平17条例28・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
(平17条例28・旧第9条繰下)
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例8・一部改正)
使用料
単位 | 使用区分 | 使用料 |
1人1回につき | 一般 | 市内 477円 |
市外 667円 | ||
中学生及び高校生 | 市内 191円 | |
市外 381円 | ||
中学生未満 | 無料 | |
高齢者(満70歳以上) | 市内 191円 | |
市外 381円 | ||
回数券 | 11枚綴りとして10回分の上記使用料金 |