○潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月28日

規則第13号

(注) 平成17年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,あらかじめ医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で,同条第3項の規定により医療福祉費の支給を受けられる場合は同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するにあたっては,次の各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては,市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類。ただし,同号エ及びに該当する者であって,知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては,潮来市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に規定する対象者に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証(様式第2号)に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができるものとする。

(平17規則20・全改,平20規則5・平21規則14・平22規則5・平23規則5・平26規則6・平29規則13・令6規則4・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証を,妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

2 対象者が小児であり,入院のみ対象となる場合は,医療福祉費受給者証表面に,入院のみ有効である旨を表示するものとする。

(平17規則20・全改,平20規則5・平21規則14・平26規則6・平28規則32・平29規則13・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉受給者証(以下「受給者証」と総称する)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,よごし,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平17規則20・平20規則5・平21規則14・平26規則6・平29規則13・一部改正)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するにあたっては,受給者証を提示しなければならない。

(平17規則20・平20規則5・平21規則14・平23規則5・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療を受けようとするとき,指定訪問看護を受けようとするとき又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けようとするときは,保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(平17規則20・平18規則13・平20規則5・平30規則12・一部改正)

(災害等による損失等の計算の方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し,次の各号に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称

(平17規則20・平20規則5・平26規則6・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平17規則20・一部改正)

(添付書類の省略)

第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,昭和52年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により交付された医療福祉費受給者証は,この規則により交付されたものとみなし,旧規則の規定に基づいてなされている申請届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年3月17日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第6号に係る改正規定は,昭和58年4月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(昭和59年9月26日規則第19号)

1 この規則は,昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく様式については,なお使用することができる。ただし,潮来町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)第3条の規定に基づき,この規則の施行日以後の新たな対象者に関する様式第6号に係る改正規定を除く。

(平成4年3月26日規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年1月1日以降の診療分から適用する。

2 この規則による改正後の医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成9年8月26日規則第17号)

1 この規則は,平成9年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行の規定にかかわらずこの規則による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成10年9月16日規則第18号)

この規則は,平成10年11月1日から施行し,改正後の第8条第2項の規定及び様式第6―2号については平成10年1月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第10号)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第22号)

1 この規則は,平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成15年3月31日規則第10号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成17年10月31日規則第20号)

1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成18年6月22日規則第13号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成21年6月30日規則第14号)

1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成22年3月29日規則第5号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成22年9月30日規則第16号)

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

2 様式第1号のうち保険種別,様式第2号及び様式第7号の改正については,平成22年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成23年3月28日規則第5号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成24年8月3日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年4月18日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第17―6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第4条の規定は,平成26年10月1日から適用する。

(平成29年7月18日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年7月26日規則第13号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年11月6日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

2 この規則による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(平29規則11・全改,令4規則19・令5規則9・一部改正)

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(平28規則32・全改,令4規則19・一部改正)

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(平21規則14・追加,平23規則5・令4規則19・一部改正)

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(平28規則32・全改,平30規則15・令5規則9・一部改正)

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(平28規則32・全改,令4規則19・令5規則9・一部改正)

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(平28規則32・全改,令4規則19・一部改正)

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様式第6号 削除

(平18規則13)

(平20規則5・平22規則16・令4規則19・一部改正)

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(平20規則5・令4規則19・一部改正)

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潮来市医療福祉費支給に関する条例施行規則

昭和51年12月28日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年12月28日 規則第13号
昭和58年3月17日 規則第2号
昭和59年9月26日 規則第19号
平成4年3月26日 規則第7号
平成9年8月26日 規則第17号
平成10年9月16日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月30日 規則第11号
平成12年12月25日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年10月31日 規則第20号
平成18年6月22日 規則第13号
平成20年3月27日 規則第5号
平成21年6月30日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第5号
平成22年9月30日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第5号
平成24年8月3日 規則第8号
平成26年4月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第17号の6
平成28年8月30日 規則第32号
平成29年7月18日 規則第11号
平成29年7月26日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第12号
平成30年11月6日 規則第15号
令和4年10月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第4号