○潮来市医療福祉費支給に関する条例
昭和51年12月27日
条例第28号
(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,妊産婦,小児,母子家庭の母子,父子家庭の父子,重度心身障害者等の健康の保持促進を図るため,その医療費の一部を助成し,これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平17条例22・平22条例5・平22条例14・平25条例34・平26条例34・一部改正)
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者
(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 母子家庭の母子 次に掲げる者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)で次に掲げる児童を現に監護している者及びその児童
(ア) 18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)
(イ) 20歳未満の児童(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害の状態にある者
(ウ) 20歳未満の児童で別表第1に定める学校に在学している者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうちアの(ア),(イ)及び(ウ)に掲げる児童
ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない女子
(4) 父子家庭の父子 次に掲げる者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で前号アの(ア),(イ)及び(ウ)に掲げる児童を現に監護している者及びその児童
イ 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない男子
(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし,65歳以上75歳未満の者で,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の規定による認定を受けたものに限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当する者
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級に該当し,かつ,障害名が心臓,じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされる者
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において,知能指数が35以下と判定された者
エ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し,かつ,児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知能指数が50以下と判定された者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童
カ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表1級に該当する障害年金等受給権者
キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(以下「政令第6条第3項」という。)の1級に該当する者
ク 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し,かつ,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が政令第6条第3項の2級に該当する者
ケ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知能指数が50以下と判定された者で,かつ,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が政令第6条第3項の2級に該当する者
(平17条例22・平18条例27・平19条例13・平20条例10・平21条例14・平22条例5・平22条例14・平23条例9・平25条例34・平26条例34・平28条例30・平29条例9・平30条例22・平31条例4・令6条例3・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,潮来市の区域内に住所を有する者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号),高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により,医療に関する給付を受けることができる者(潮来市の区域外に住所を有する者で,国民健康保険法第116条の2の規定により潮来市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって,かつ,前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により潮来市がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち,前条各号のいずれかに該当する者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(平17条例22・平20条例10・平30条例22・一部改正)
(医療福祉費の支給)
第4条 潮来市は,対象者の疾病又は負傷(対象者が妊産婦である場合にあっては,妊娠の継続又は,安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限り,対象者が小児であり,12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合にあっては入院による治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下このことについて同じ。)について国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において,その給付の額(これらの法律の規定により,一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし,高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし,附加給付が行われた場合は当該附加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは,規則で定める手続に従い,その者に対し,その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において,当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規定により,医療に関する給付が行われるときは,その給付の額(国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者,組合員若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。
(1) 入院以外の場合 1日につき600円(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては,その満たない額とし,同一月に同一の保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者において2回を限度とする。)
(2) 入院の場合 1日につき300円(1日の支給額が300円に満たない場合にあっては,その満たない額とし,同一月に同一の保険医療機関等において3,000円を限度とする。)
3 第1項の高額療養費は,国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。
4 第1項の医療に要する費用の額は,健康保険に関する法令の規定による療養の給付,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費及び家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(65歳以上の重度心身障害者等にあっては,高齢者の医療の確保に関する法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額)とする。ただし,現に要した費用の額を超えることはできない。
5 医療福祉費は,対象者の申請に基づいて支給する。ただし,市長が必要と認めた場合は,対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で,現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
6 潮来市は,対象者が規則で定める手続きに従い,潮来市が契約した保険医療機関等において医療を受けた場合,指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けた場合には,その者が当該医療,指定訪問看護,手当に関し当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払をしたときは,当該医療を受けた者に対し,医療福祉費を支給したものとみなす。
(平17条例22・平18条例27・平20条例10・平21条例14・平22条例5・平22条例14・平23条例9・平25条例34・平29条例9・平30条例22・一部改正)
(1) 妊産婦にあっては,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日において,その者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得(妊娠の届出日の属する月が1月から6月までの者は,前々年の所得とする。以下この号について同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額(以下「基準額」という。)以上であるとき又はその者若しくはその者の配偶者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(2) 小児にあっては,出生の日並びに1歳の誕生日から18歳の誕生日までの間の誕生日において,その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの者は,前々年の所得とする。以下この号において同じ。)が基準額以上であるとき又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(3) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては,対象者としての申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在において,そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月が1月から6月までの者にあっては,前前年の所得とする。以下同じ。)が扶養親族等の有無及び数に応じて7月1日(前前年の所得にあっては,前年の7月1日)現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第3項に基づき,国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める額以上であるとき,又はその扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(4) 重度心身障害者等にあっては,届出日又は7月1日現在において,その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額に533,000円を加えた額以上であるとき又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であるとき。
2 前項各号に規定する所得の額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は,その適用後の金額)の合計額とする。ただし,前項第1号及び第2号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定の例によるものとし,前項第3号に規定する経過措置政令第46条第4項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は,国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定並びに経過措置政令第46条第7項の規定の例によるものとし,前項第4号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額の算出にあたっての所得の範囲及び計算方法は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定の例による。
3 第1項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において,対象者又は配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき,又は対象者若しくは配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払いが多額となったときは,規則で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。
(平17条例22・平20条例10・平25条例34・平28条例30・平29条例9・平30条例22・一部改正)
(届出)
第6条 対象者又は保護者等は,規則で定める事項等について,速やかに市長に届け出なければならない。
(平17条例22・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
(医療福祉費の返還)
第8条 市長は,対象者の疾病又は負傷に関し,対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。
2 市長は,偽りその他不正行為によって,この条例による医療福祉費の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用年月日の診療に係る医療福祉費については,なお従前の例による。
附則(昭和57年12月2日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和58年3月14日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,65歳以上の重度心身障害者に係る医療福祉費の支給については,昭和58年2月1日以後の診療分から適用する。
附則(昭和59年9月27日条例第19号)
1 この条例は,昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和61年7月1日条例第11号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和60年8月1日からこの条例の施行日前までの間は,この条例による改正前の潮来町医療福祉費支給に関する条例第3条の対象者となった者については,その対象者となった日からこの条例による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例第5条の規定を適用する。
附則(平成3年3月16日条例第2号)
1 この条例は,平成3年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この条例による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例第5条第1項第1号の規定は,平成3年7月1日以降に出生した乳児について適用し,同日前に出生した乳児については,なお従前の例による。
附則(平成6年9月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成7年10月9日条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1号イ,第5条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成8年9月9日条例第18号)
1 この条例は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成9年9月26日条例第27号)
1 この条例は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成10年9月16日条例第18号)
1 この条例は,平成10年11月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第5号エの規定は,平成10年4月1日から適用する。
2 この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日条例第25号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第8号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第4条第4項及び第5条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の潮来町医療福祉費支給に関する条例第4条第1項及び第4項の規定は,平成13年1月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日条例第41号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第84号)
1 この条例は,平成13年10月1日より施行する。
2 この条例の適用年月日の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第9号)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行年月日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成17年9月16日条例第22号)
1 この条例は,平成17年11月1日から施行する。
2 この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
3 平成17年11月1日から平成19年3月31日までの間に給付を受けた重度心身障害者等に係る入院時食事療養費については,改正後の条例第4条第1項の規定に関わらず,標準負担額の二分の一の額を医療福祉費として支給するものとする。
附則(平成18年9月15日条例第27号)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,改正後の第4条第3項の規定は,平成18年7月1日から適用する。
2 この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成19年6月13日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第3号及び同条第2項の改正規定は,平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定による対象者であった65歳以上75歳未満の者であって,改正前の老人保健法第25条第7項の規定により潮来市が医療を行っていた者については,平成20年6月30日までの間において,改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定に関わらず,医療福祉費を支給するものとする。
4 別表第1の規定については,公布の日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成21年3月30日条例第14号)
1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の潮来市医療福祉費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による対象者であった妊産婦であって,改正前の条例第4条の規定による潮来市が医療福祉費の支給を行っていた者については,出産(流産を含む)のあった日の属する月の翌月の末に達するまでの間において,この条例による改正後の潮来市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定にかかわらず,改正前の条例第4条の規定による医療福祉費を支給するものとする。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成22年9月24日条例第14号)
1 この条例は,平成22年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第34号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第34号)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日条例第30号)
1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2号,第4条第1項及び第5条第1項第2号の改正規定は平成30年10月1日から施行し,第5条第1項第1号の改正規定は平成31年6月1日以後の支給の制限について適用する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第4号)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第3号)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平19条例13・平20条例10・一部改正,平21条例14・旧別表第1繰下,平23条例9・旧別表第2繰上,平26条例34・一部改正)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部