○潮来市社会教育委員に関する条例

平成元年7月10日

条例第24号

潮来町社会教育委員に関する条例(昭和30年条例第34号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,15人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第4条 教育委員会は,委員に特別の事情が生じた場合には,任期中であってもこれを解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は,潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の規定による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,会議その他運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第31号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

潮来市社会教育委員に関する条例

平成元年7月10日 条例第24号

(平成15年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年7月10日 条例第24号
平成13年4月1日 条例第31号
平成15年6月24日 条例第23号